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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「働いても障害年金を受け続けられる」とは本当ですか?)

働いても障害年金を受け続けられる?

このQ&Aのポイント
  • 働いても障害年金を受け続けることは可能ですか?統合失調症により精神障害者2級認定を受け、障害年金と国民年金の免除を受けている者が就職を考えています。インターネットで調べてみると、一部の情報によると給料によっては障害年金を受け続けることができると書かれています。真実なのでしょうか?
  • もし障害年金を受け続けることができるのであれば、給料がどのくらいまでなら受け続けることができるのでしょうか?就職する予定の職場は嘱託職員で、9ヶ月の予定で更新の可能性もあります。週5日、1日6時間勤務で、試用期間中は時給720円、その後は月額101,000円です。他の保険や天引きされるものの額によって障害年金受給が得かどうか迷っています。
  • 上記の状況で障害年金を受け続けるべきか、または働くことでどのくらいの給料なら受け続けることができるのかについてアドバイスや情報を教えてください。就労による収入と障害年金の受給についての適切な判断をしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

まず最初に訂正です。 平成18年度の障害基礎年金の正しい額は、次のとおりです。 100円未満の端数処理の定め、というものが年金法にありますが、当初失念していたため、計算を誤ってしまっていました。すみません。 2級:年額 792,100円  (1か月あたり 約 66,008円) 1級:年額 990,100円(2級×1.25)  (1か月あたり 約 82,508円) さて。 いま質問者が支払っている(現実には全額免除されている)国民年金保険料は、将来の老齢基礎年金に反映されます。 老齢基礎年金は、満額で障害基礎年金2級と同額。つまり、792,100円(平成18年度の場合)です。 但し、大原則として、480か月(40年)の間、全く区切りなく保険料(厚生年金保険料については、国民年金保険料と見なします。)を支払い続けた場合のみ、この満額が受け取れます。 免除期間があった場合には、追納(あとから、免除されていた分の保険料を納めること。但し、納めることのできる期間が決まっていますので、詳しくは社会保険事務所にお尋ね下さい。)をしない限り、質問者の場合には全額免除ですから、その免除期間に相当する分の老齢基礎年金の額については、本来の満額の3分の1の額になってしまいます。 障害基礎年金については、質問者の病気が軽癒(精神医学では「寛解」と言います。)して障害等級に該当しなくなればそこで打ち切りになりますが、老齢基礎年金については、一定の年齢になれば、申請により支給されます。 すると、先ほど説明させていただいたように、免除を受けていた期間については3分の1の額になってしまいますから、当然、満額の老齢基礎年金をもらうためには、免除を受けずに支払い続けたほうがよい、ということになってきます。 したがって、追納も含めて、国民年金保険料をしっかり支払い続けたほうがきわめて得策である、と言えると思います。

noname#19398
質問者

お礼

度々ご丁寧なご解説を賜り、ありがとうございました。 追納を含めて家族と相談し、よく考えてみます。 どうか、今後とも他の方々への質問にも解説してあげてくださいませ。 この度は、本当にお世話になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

障害年金は(1)障害基礎年金と(2)障害厚生年金(又は障害共済年金)から成っています。 受給要件等を満たし、年金法で定める1~2級の障害に該当した場合には、初診日に加入していたのが厚生年金保険であれば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます。 (注:国民年金だけに加入していたのであれば、障害基礎年金のみです。) 障害厚生年金の年額は、その人の報酬(給与・賞与・賃金)と加入期間によって人それぞれで異なりますが、障害基礎年金の年額はどなたでも同じです。 平成18年度の障害基礎年金の額は、次のとおりです。 2級:年額 792,080円  (1か月あたり 約 66,006円) 1級:年額 990,100円(2級×1.25)  (1か月あたり 約 82,508円) これらは、偶数月に2か月分まとめて支給されます。 質問者の場合には、2級としてこの額が194,732円とのことですが、1か月あたり97,366円支給されていることになりますね。 したがって、97,366円のうち、2級障害基礎年金の分が66,006円、2級障害厚生年金の分が31,360円だということになります。 #1で説明させていただいたとおり、質問者の場合には、いずれ提出を要する「診断書付き現況届」(一定期間ごとに社会保険庁宛に提出する義務があります)によって「障害程度がきわめて軽くなったので、年金を支給する必要性はない」とされないかぎり、上記の障害年金(質問者の場合は「障害基礎年金+障害厚生年金」)は支給され続けます。 もちろん、#1で説明させていただいた「20歳前障害」にも引っかかりませんので、働いても、年収(給与収入以外の収入、たとえば、株売買や土地取引による収入なども含みます。)が基準以下であれば、障害基礎年金の支給制限(一定期間、半額カットされたり、あるいは全額支給停止になります。)がなされることもありません。 したがって、賃金の手取り額を1か月あたり約8万円前後だと見込みますと、1か月あたりの実収入は以下のとおりになろうかと予想できます。 (a)賃金 80,000円 (b)2級障害基礎年金 66,006円 (c)2級障害厚生年金 31,360円 当初のご質問の段階では、(c)を受け取られているかどうかが判明しませんでしたので、先述した「注」でおわかりのとおり(a)+(b)だと仮定して、「1か月あたり約15万円近くの収入になる」と計算しました。 実際には(c)も支給されているわけですから、(a)から(c)までを合計して、今後もし働ければ「1か月あたり約18万円近くの実収入になる」と計算できますね。 2か月単位に直すと、1回あたり約36万円。 1回あたり約19万円の障害年金とくらべれば、はるかに多くなるわけです。 以上をまとめると、次のとおりになります。 ● 働かずに障害年金だけ  1か月あたり およそ 97,000円 ● 働く+障害年金  1か月あたり およそ180,000円 ● 働く+障害年金なし  1か月あたり およそ100,000円

noname#19398
質問者

お礼

十分理解できるよう、ご解説をいただき、誠にありがとうございました。 とても参考になりました。 平成18年7月(来月)に診断書の再提出があります。 それによって、自分の成り行きが決まりそうですが、上記のご解説を参考に、自分の意志で今後を決めたいと思います。 加えまして恐縮ですが、私の状況ですと、国民年金は免除してもらわず支払い続けた方が良いものでしょうか? 新たに質問を立ち上げようかとも思いましたが、こちらでご回答いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。 この度は、本当にありがとうございました。

回答No.2

補足です。 勤務条件から察するに、健康保険と厚生年金保険は強制加入(「3か月を超える契約」「1週につき、正職員の4分の3以上の勤務」「1日につき、6時間以上の勤務」で該当します。)となります。 すると、就職した時点で、国民年金保険料の免除を受けることはできなくなります。厚生年金保険の被保険者(国民年金保険料を厚生年金保険のほうから充当する、と見なされます。)になると免除対象にならないためです。 その点は、あらかじめ頭に入れておいて下さい。 雇用保険、健康保険、厚生年金保険、諸税を天引きされたあとの手取り額は、おおよそ月額8万円前後になろうかと思います。 2級障害基礎年金を受給しているとすると、この額が約6万6千円ですから、最低でも、1か月あたり合計15万円近くの収入が得られることになりますね。 これを現在の状況と比較してみれば、勤続可能でありさえすれば、働いたほうが良いのは言うまでもありません。

noname#19398
質問者

補足

度重なるご回答、ありがとうございます。 追加で質問させていただきたいのですが、 >2級障害基礎年金を受給しているとすると、この額が約6万6千円ですから これの意味がよく分かりませんでした。 現在、障害基礎年金と障害厚生年金を受給しておりまして、偶数月に194732円、いただいております。 上記の場合に、給料の手取額は月額おおよそ8万円になると考えてよろしいのでしょうか? もし障害年金を受給しないことになると(かなり精神状態が安定してきているので)、働かずに障害年金をいただいている現時点よりも収入が減ると言う意味で解釈しておりますが、間違っておりますでしょうか? たいへん恐縮ですが、再度、ご解説をお願いいたします。

回答No.1

つい先ごろ、下記で類似のご質問にお答えしたことがありますので、そちらを参考になさって下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2180764 結論から申し上げますと、「障害厚生年金」と「初診日が20歳を過ぎてからの障害基礎年金」の場合には、年収によって障害年金が減らされたり支給停止されたりすることは、一切ありません。 一方、「初診日が20歳前にある障害基礎年金」は「国民年金法第30条の4による無拠出型障害基礎年金(特例型)」といい、上述のリンクで詳述したように、これのみ年収(所得)による支給制限があります。 しかし、もし質問者の障害年金がそれだったとしても、記載していただいた賃金条件から判断する限りでは、年収(所得)がまず引っかかりませんので、支給停止になることはまずありえない、と考えていただいて結構です。 したがって、たとえ働いても、障害年金を受け続けることができます。 また、その障害年金は課税の対象となることもありません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2180764
noname#19398
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 当方、初診日は20歳前ではありませんし、ご回答を拝見させていただいた限りでは、障害年金を受け続けることができるのですね? とても参考になりました。 本当にありがとうございました。

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