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主治医意見書の作成と消費税の関係
主治医意見書を作成して請求書をつくる時に、意見書には文書料として消費税をかけて請求するのはわかるのですが、この意見書作成にあたって検査をした場合の検査料に消費税をかけている医療機関と、かけていない医療機関があるように思われます。 いったいどちらの取扱が正しいのか、その根拠がわかるかたいたらどうかご教示ください。
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消費税が非課税となる医療行為は、 「健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など」 と定められています。 診断書・意見書を作るために本来は必要なかった検査をしても、病気診断のためとは見なされず、保険の対象にならないので消費税は課税されます。 診療機関によって非課税としているところがあるのは、単に間違っているだけとも考えられますし、文書作成のためだけだったとしても何か口実を付けて保険対象にしているとも考えられます。 消費税について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
お礼
的確な回答ありがとうございます。疑問が解消できてとても助かりました(^o^)