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歯科衛生士はクラウンを設置できるのか
前に歯科衛生士にクラウンを取り付けてもたったんですが、なんか具合がわるくて、他の歯科医でやり直したんです。 ふと思ったんですが、 歯科衛生士によるクラウン設置は、法律上問題ないのでしょうか。 合法なのか違法なのかグレーゾーンなのか教えてください。 参考になるサイト・ページがあれば、それも教えていただけるとありがたいです。 また、歯科衛生士がクラウンを設置した場合なんですが、そういうのって、カルテを開示してもらって、それを見ればわかるもんですかね。 それとも、歯科衛生士の業務記録を開示してもらえればわかるでしょうか。
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一般の方に、歯科医師・歯科衛生士の業務範囲を説明するのは難しいのですが、 ・可逆的な処置 ・人体への侵襲が軽度 ・指導 この3つが歯科衛生士に許されていると表現できます。必ずこの3つに当てはまるという訳ではありませんので、あくまでも目安と思ってください。 さて、冠の装着は歯科衛生士には認められていません。それは、噛み合せというのが「機能」にあたるからです。機能不全のものを装着してしまうことで、危害が加わわる可能性があります。また、装着したものが継続的に機能するかを判断し、適切な処置を行なう必要もありますし、保険診療においては、2年間機能の保証をしなくてはなりません。 冠の装着は歯科医師のみに認められている業務です。医師でもできません。 歯科衛生士が冠を装着した事実を、カルテ等の記録から出すことは、事実上不可能だと思われます。もしも不都合があれば、告発・告訴により、司直を動かさざるを得ないでしょう。
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- michael-m
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>「常習的」に行われたものではなかった場合は、摘発の対象にはならない(なりにくい)という事なのでしょうか。 常習的に行われていない場合、明らかにセットしたと証明する事は難しいです。セットそのものに物理的証拠がある訳ではないので、多くの証言で証明しなければなりませんから。それに、役人や警察の腰は一人では持ち上がりません。 でも、衛生士にセットをさせている歯医者の多くは常習的です。冠だけでなく、充填も昔は患者さんを何人も並べて、歯医者が削った後を衛生士が次々に詰めて歩くなんてところもありましたし、冠も二人ぐらい並べて、一回のセメントで二人の冠をセットするなんて歯医者も実在しました。この場合、一方は衛生士のセットになります。 逆に、稀ではありますが、衛生士と同時にセットしなければならない場合もあります。例えば、外れた土台と冠を同時に再セットする場合、衛生士に土台を入れて貰い、直後に冠をセットする事があります。勿論歯医者が確認してから冠のセットをしますが、厳密に言えばこれも違法です。しかしそれ以外の方法が無い以上、しなければならないのです。 ともあれ、消費者センターなり、歯医者のある県の保険課などにクレームを出しておけば、複数の報告から調査に入る可能性はあります。 >歯科衛生士の業務記録を開示してもらえればわかるでしょうか これについて書くのを忘れましたが、衛生士の業務記録は歯ブラシ指導がほとんどで、後はせいぜい衛生士に認められている歯石除去の記録です。冠をセットしても、元々決められている記録すべき事項に入っていないので、書かれる事は無いでしょう。 歯医者のカルテは、元々書かない事を善しとして勧めてきました。私も新規開業指導で「余計な事は書かないで下さい」(症状とか患者さんの状態が余計な事だそうです)と注意されたほどです。今でも『保険の規則で決まっているから仕方なく書く』といった感じで、その姿勢は変わっていません。ですから、毎月発行される患者さん用の書類以上の内容は無いと思って、ほぼ間違いありません。
- katatumuriojisan
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最近は男性の歯科衛生士も登場してきました。 歯科医院スタッフには、歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士等がありますが、その見分けはなかなか付きませんね。 一部(と思いたいのですが…)の堕落した歯科界では業務範囲の逸脱は常に行われています。 国家資格を持つ衛生士や技工士でも治療行為への参加は出来ません。もちろん助手は診療補助に関わる行為すらしてはいけません。 但し、どこまでが治療行為で、どこからが補助行為で、と言った明確な基準は業界内でもいまひとつ分からない部分があります。 衛生士がレントゲンの撮影(スイッチを押すこと)を行ったり、助手が患者の横に座って直接手を下すのは明確な違法行為ですが、衛生士が歯科医の支持の元に行う行為などには、グレーゾーンや暗黙の了解があるのは事実です。 歯科衛生士の業務記録は多くは存在しないと思います。 適当なサイトはあまり見つけられませんでした。 『教えて~』や『~知恵袋』等でも、「歯科衛生士」「歯科助手」「業務」「違法」「行為」など組み合わせて検索すれば過去色々と話題になっています。 また、直接歯科医師会、保健所、歯科衛生士界等に問い合わせれば有る程度の答えは返ってくると思います。 No.1様がおっしゃるようにそれぞれの業務範囲の適正化がなされないと、院内のスタッフが十把一絡げの様な状態で、誰に何をされているのかわからないような現状は改善されないかもしれませんね。 少し質問の意向から外れてしまったかもしれません、すみません。
- michael-m
- ベストアンサー率50% (2724/5433)
衛生士による冠のセットは違法です。 カルテには冠をセットした事しか書かれていませんので、カルテによる判別は無理です。 患者さんからの通報があれば、それが常習的に行われているかどうかを捜査し、常習的に行われていれば摘発されるでしょう。 [私見] 私は、衛生士の職域を大幅に広げる事に賛成です。せっかく歯医者と同じ様な勉強をし、公的な試験を受けて合格したのです。今の業務内容ではもったいないと思います。専門職としてふさわしい業務と責任を与えるべきでしょう。 しかし、冠のセットにしろ、充填にしろ、髪の毛一本以下でも感じ取れるくらい繊細な口の中でセットを衛生士に任せる事だけはしたくありません。
補足
回答ありがとうございます。 ところで、「常習的」に行われたものではなかった場合は、摘発の対象にはならない(なりにくい)という事なのでしょうか。
補足
「歯科衛生士の業務記録は多くは存在しないと思います」とのことですけれど、「歯科衛生士施行規則」だったと思うんですが、作成して3年保存しなければならないと読んだことがあるのです(記憶違いかもしれません)。 だから、必ずつけているとばかり思っていたのですが…。 もしかして、現実には、そうではないのでしょうか…。