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歯科衛生士さんの業務範囲
歯科衛生士さんの業務範囲は、どこからどこまででしょうか? 法律も変わってきているのでしょうか? 歯科衛生士さんか助手さんか、どういう資格があるのかないのか、わからない場合は、確認する方法は、ありますか? レントゲンを撮影する 診断結果の説明 歯の仮詰めをとる 歯に仮詰めをする 歯の型どり 歯に詰め物をする 歯のフルクラウンの調整をする 歯にフルクラウンを装着する
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非常に難しい問題が多くあります。 回答者さん#1にある参照ページはよく書かれているので、参考にしてください。 ただし全国統一の通達ではなく、歯科衛生士法なりから解釈しているので、100%その通りとは言えないかもしれません。 さて「レントゲンを撮影する(以前の回答でお話しした通り『X線撮影』と言い換えますが」についてです。 これは「診療放射線技師法」で規定されていて、 「第四章 業務等(禁止行為) 第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業(X線撮影等)をしてはならない。」 によります。 さて問題点はこの「X線撮影」が何を示すかです。 歯科医院では歯科衛生士(歯科助手のこともあります)がフィルム(現在はフィルムではなくディテクターと呼びますが)をセットし、照射機をセットしたのち、歯科医師がタイマースイッチを押すというスタイルが多く見ます。 これは(撮影=X線を照射することだけ)という考えです。 とはいえ、フィルム等のセットが正しくなければ、正しい画像は得られないので、セットから含めて撮影と解釈するのが、本来と考えます。 実際にはこの件に関して裁判が行われて判例がでないとどう転がるかがわかりません。 他の項目に関しても同様のことが言えます。 また別の問題として、歯科衛生士法で考えればOKな行為が、健康保険ではそれを歯科衛生士で行っても点数はつかないという判断が示されたことがあります。 つまりその行為は合法だけども保険請求をするのはダメだという解釈です(歯科医師が行えばOKです)。 この件については現在では一応歯科衛生士でもOKとういう解釈になりました。 長文失礼しました。
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- nagata2017
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参考サイト https://ns-1.biz/m-info/service 法律は変わってきてはいません。全部の職種を雇用しているところは少なく 兼業させている。 その兼業で 本来の職務からはみ出していることも多い。
お礼
歯科衛生士法で考えればOKな行為が、健康保険ではそれを歯科衛生士で行っても点数はつかないという判断が示されたことがあります。 つまりその行為は合法だけども保険請求をするのはダメだという解釈です(歯科医師が行えばOKです)。 ↑ 保険点数って、、、、 合法でも保険請求できないとか、、、、 合法なら、保険請求できないと、困ると思います。 保険請求できないことで、抑制?してるのでしょうか。
補足
現在は、歯科衛生士さんでも、大丈夫ということになったのですね。 制度は、いろいろ変わっていくのですね。 昔とは、いろいろ違うことがあって、驚きます。