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紹介者に物件価格の一割を払うのは常識?
知人Aさん(旦那の会社の先輩社員)からの紹介で中古物件を購入しようとしましたが、 突然その知人Aさんに、「紹介してやったんだから物件価格の一割を払え、それが常識だ」と言われました、それは脅しとも取れる口調でした。 「一件一件探してくれた人にお礼もできない奴に家を買う資格はない、払えないならこの話は俺が取り消してやる」とまで言われたので、急遽不動産屋さんに直接連絡をしましたが、あいにく今日の営業時間は終わってしまったようです。 そもそもこの話は、不動産屋さん→リフォーム屋さんCさん→(友人)Bさん→(友人)Aさん→私達、というルートで紹介された物件で、現在は私達は直接不動産屋さんの説明を受け、現在価格交渉をしていただいている段階、ローンの仮契約も、売買契約書も、まだ交わしておりません。Aさんの話だと、そのBさんにお礼を支払うのが常識だ、との事です。 もし、それが本当なら、さすがにそこまでのお金は払えないので、購入申し込みを解除するつもりです。しかし、私の考えでは、そんな常識があるはずないと思うのですが、法律的にはいかがなのでしょう? もしそんな常識はあり得ないなら、先輩社員ということを利用した脅迫、詐欺、強盗、等の未遂として、法的手段に訴えることも考えています。法律的に、そのあたりはいかがでしょうか? 旦那が大きなショックを受けて、そんな恐ろしい先輩の元ではもう働けないと、会社を辞める話まで出てしまい、困っています。 どんなことでも構いません、皆様のご意見をお聞かせください。
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売主は不動産業者ですか?不動産業者が仲介だと別途仲介料の支払いが生じる事はご存知と思います。 今回の場合何れにしてもただの紹介料の支払いですが、10%は常識的に高すぎます。法的に訴えるのは如何かな?と思います。ましてご主人の上司ですから退職覚悟になるでしょう!~受理されない可能性もある~ 今回の件はなかった事にし、新規に不動産業者に見つけてもらいましょう!仲介料は契約額の(最高)3%+6万と消費税です。 ※紹介料は普通(今回の場合)5万~10万程度と思いますが・・・。相手が不動産業者じゃないので決まりはありませんので自由になります。でも法外の要求ですね!
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- biyadoo
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Aさんが不動産業者で無いかぎりは法的も払う必要は無いです。不動産会社であっても手数料の取り決めは物件価格の3%+6万円となってますので1割は「違法」ですね。 良くても「お礼」程度、数万円と言ったところでしょう。(不動産会社もそう言うと思います) 仮に払わなかった場合。。。 Aさんは法的も訴えることはできないと思います。 (事前に紹介料の取り決めが無い限り) しかし、会社の先輩であれば多少の配慮をしてその家については「白紙」にした方が良いでしょう。 事情を話せば不動産会社も納得してくれます。 気持ちよく購入するためにもA・Bさんが絡まない物件を探したほうがいいですよ。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 「一割は違法」「Aさんは訴えられない」お言葉をいただき、大変安心しました。 おっしゃる通り、明日、不動産会社に詳細を話した上で、いったん白紙撤回するのが、 一番良い方法のようですね。 大変、勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 やはり、常識的に高すぎますか。私達も、無事契約成立した暁には、せめてものお礼を、と考えておりましたが、このような事態になり、残念に思っています。 法的に訴えるのは、やはり無理がありますか。でも、「常識的に高すぎ」「法外の要求」お言葉をいただけた、それだけで訴える気持ちは静まり、安心できました。 おっしゃる通り、今回の件はなかった事にする方向で考えています。 大変勉強になりました。ありがとうございました。
補足
売主さんは個人の方です。任意売却物件としてご紹介いただきました。