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結婚後に旦那さんが自己破産した場合
旦那さんの借金について 結婚前の借金で奥さんは関係ありません。 奥さんは正社員として働いております。 返済には協力的です。 この場合、自己破産や任意整理した場合 奥さんの給料や資産(貯金や車)なども差し押さえや、返済額に考慮されるのでしょうか。
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日本では夫婦別財産ですので夫が破産しても妻の資産が差し押さえられることはありません。 ただし保証人になっていたり、妻の名義でも夫の収入から貯蓄したような場合は異なります。 また、破産しても生活に必要な費用は認められます。(99万円だったと思いますが。)