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痴漢としてつかまったら
冤罪を回避するための方法が出回っているようです。 例えば http://www011.upp.so-net.ne.jp/straysheep/column/tikanenzai.html これはどの程度効果があるものなのでしょうか? 教えてgooでも同じような回答が付いてるときもありますが。
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- nep0707
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回答No.2
痴漢は刑法176条強制わいせつ罪か各都道府県の迷惑防止条例違反かですが、 刑法176条はもちろん、たいていの迷惑防止条例の罰則も 刑事訴訟法217条にいう「軽微事件」に当てはまらないので、 そもそも217条の適用がありません。 ただ、 |後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」 |・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。 これは正解でしょう。 ただ「当番弁護士を呼んでください」 あるいは、もっと間違いないのは 「当番弁護士を呼びたいので、電話を貸してください」 (ちなみに来てくれそうな弁護士を知っているのなら、当番弁護士でなくてもOK) というべきで、 「弁護士を呼んでください」とだけ言っても、現行制度では警察に 「勝手に呼べば」といわれておしまいなので注意です。 現行制度では 「被疑者が弁護士を呼ぼうとするのを警察が邪魔できない」けど 「被疑者が弁護士を呼びたいといったら、呼んであげる」 義務は警察にはないです。 …この点は特に日弁連が中心になって改革しようとしているけど…
- aruchan2615
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回答No.1
下記のサイトでどうぞ。 まあ都市伝説だと考えてください。 痴漢は軽微な事件には該当しません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
逮捕された人に電話を貸してくれるのですか?