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同じ生年月日の人は養子縁組できないのでしょうか?
素朴な疑問です。 養子縁組の養親になる要件は養子より年上であること だと聞きました。 年上と言うことですので、1日でも生年月日が先であれば構わないと言うことです。 では、同じ日に生まれた二人はどちらも養親・養子になることはできないと言うことなのでしょうか? 非常にレアなケースだと思いますが、この様な場合どうなるのか教えて下さい。
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- ic-shige
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回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございました >尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 年長者というのがネックですね。 どちらも年長者になりうると言うことは AさんBさん二人が縁組みをするとき 縁組(Aさんで) ⇒ 離縁 ⇒ 縁組(Bさんと) とどちらも養親・養子になることができるレアケースも あり得ると言うことですね。 参考にさせていただきます。