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同じ生年月日の人は養子縁組できないのでしょうか?

素朴な疑問です。 養子縁組の養親になる要件は養子より年上であること だと聞きました。 年上と言うことですので、1日でも生年月日が先であれば構わないと言うことです。 では、同じ日に生まれた二人はどちらも養親・養子になることはできないと言うことなのでしょうか? 非常にレアなケースだと思いますが、この様な場合どうなるのか教えて下さい。

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回答No.1

> では、同じ日に生まれた二人はどちらも養親・養子になることはできないと言うことなのでしょうか? おかしいと思ったときには、法律の条文を確認してみるのが一番です。 第七百九十三条  尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 法律上は「養子が年長者ではいけない」と言っているだけで、「養親が年長者でなければいけない」と言っているわけではないので、同年同月同日生まれであればお互いに相手は年長者ではなく、どちらを養親とする養子縁組でも可能というのが条文から導かれる解釈です。 とはいえ、実際にやってみたら役所は受け付けないと言うかもしれませんが(笑)、条文の禁止には触れない以上、受け付けない根拠はないように思います。 どなたか戸籍事務をされている方に補足をお願いしたいところですね~。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html
r2san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました >尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 年長者というのがネックですね。 どちらも年長者になりうると言うことは AさんBさん二人が縁組みをするとき 縁組(Aさんで) ⇒ 離縁 ⇒ 縁組(Bさんと) とどちらも養親・養子になることができるレアケースも あり得ると言うことですね。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • ic-shige
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.2

 こんばんは。  判例や通達(あるんでしょうか?)など手元にないので、あくまでも個人的な考えですが・・・・。 1、年長者⇔年少者  つまり、”養子は年少者(年齢が養親よりも低い)でなくてはいけない”と個人的には解釈します。 2、現在の養子縁組の流れからみて、この制度は養子となる者(孤児など)の、または、養親となる者(子がいない、またはできない)の間に家族(親子)関係を作り、それを法的に認め、保護させる為の制度であると言える。しかし、同年齢でその理屈はなかなか通りにくいのでは・・・・。 3、遺産の譲渡などが目的の場合は他に方法がある。 4、制限能力者の保護には別の制度がある。  以上から同年齢の養子縁組はできない、と個人的には考えます。  また、1、2の理由から、年齢差はある程度の開きがないと認められないと考えます。

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