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人身事故

事故を起こしてしまいました。内容はこちらが優先道路を南から北へ走っていた時に信号のない交差点で相手側の道路は下から上へと坂になっており一番上で止まれの標識があり止まって止まって左右確認してから進まないといけない所をいきなり真横から飛び出してきて私が横っ腹に突っ込んだ形です、私はムチウチで入院相手は頭を2針縫いました、相手側の保険屋は8:2でしますこちらが悪いのでと言って来ました。ムチウチで手足に痺れもあるので人身にしようと思います。私には何点ぐらい引かれてしまうのでしょうか?

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  • rosso2ch
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回答No.3

「相手がいきなり真横から飛び出してきた」状況をきっちり主張しましょう。おそらく不起訴処分でしょう。

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その他の回答 (2)

  • y-y-y
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回答No.2

> 相手側の保険屋は8:2でしますこちらが悪いのでと言って来ました。 furosutyi さんの過失が2割ということですね。 まあ、妥当なところです。 どんな交差点で、優先側の走行でも、交差点では「安全を確認して通行する」と、道交法にあります。 だから、furosutyi さんが、安全未確認での過失2割ということです。 もし、青信号であっても「あなたが通行する番ですから、安全を確認して交差点を通過してください」という意味です。 たがら、青信号であっても、事故の場合は、最低でも安全未確認で2割の過失となります。 > ムチウチで手足に痺れもあるので人身にしようと思います。 当然、警察には、物損事故で届けてあるのですね。 だったら、警察に新人所を出して、人身事故に切替ましょう。 > 私には何点ぐらい引かれてしまうのでしょうか? 行政処分の点数を考えていることではないでしょう。 furosutyi さんは、いま、体に事故の為と思われる変調が出ているのです。 その体の変調を治すことが先でしょう。 これから治療費も、多くかかってきますから、その治療費の全額も含めて、車の修理費も相手と自分を合算して、全部の金額の過失割合の2割をfurosutyi さんが負担ということになります。

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回答No.1

貴方の過失がゼロでない場合、相手が怪我していて人身事故扱いにしたら、貴方も刑事処分を受けます。 行政処分で点数が「加点」され(点数は減点ではなく加点です)、刑事処分で罰金刑を受けます。 >8:2でします 相手が軽症でこちらの過失が小さい場合、刑事処分は「専ら(もっぱら)以外の原因で」となり、処分が軽くなります。 相手が重症だったり、自分の側の過失が多いと「専ら(もっぱら)の原因で」となり、処分が重めになります。 >私はムチウチで入院相手は頭を2針縫いました 刑事処分の内容、加点される点数は、被害者の怪我の内容により変わってきます。 貴方の刑事処分、行政処分の内容は「相手の怪我の診断書に書かれた、全治期間」で決まります。 相手の刑事処分、行政処分の内容は「貴方の怪我の診断書に書かれた、全治期間」で決まります。 専ら以外の原因で、治療期間15日未満の軽傷 人身付加点数2点 罰金の相場12~15万円 専ら以外の原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故 人身付加点数4点 罰金の相場15~20万円 専らの原因で治療期間30日以上3月未満の重傷事故 人身付加点数9点 罰金の相場30~50万円 専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、特定の後遺障害が伴う事故 人身付加点数13点 懲役刑または罰金50万円 死亡事故(過失によるもの) 人身付加点数20点 7年以下の懲役刑 上記の行政処分の点数は「人身による、付加点数」ですから、事故そのもののメインの点数が付いた上に、上記の点数が加点されます。 事故そのものの点数は「安全運転義務違反2点」とか「交差点安全進行義務違反2点」とか、現場の状況と事故の内容により点数が付くので、何点になるかは判りません。 最低でも基礎点数で2点は付くので、2点+相手の怪我の程度による点数、となります。 縫って抜糸するまで15日以上かかれば「専ら以外の原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故」になるだろうと思うので「人身4点+基礎2点=6点、罰金の相場15~20万円」くらいは覚悟しましょう。 6点だと、前歴なしで免停30日(短縮で1日)になるでしょう。

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