• 締切済み

片目が0.02以下で障害者手帳は必ずもらえますか?

私は幼児期に自己で右目の水晶体をなくし、その結果右目はほぼ、失明に近い状態になりました。左目は普通の状態ですが通常の方と違い、左目だけで生活していた為か、視力が悪くなった為に最近はレーシックをして2.0まで見えるようになりました。 水晶体を無くした右目は最新の医療技術でも余り視力回復は期待出来ないようです。角膜移植でも意味がなく、眼内レンズをいれたとしても視力回復は期待出来ないようです。回復が期待出来ないならば障害者手帳の恩恵を受けられらばと思うのですが… 視覚障害六級は片目が0.02以下とありますが、実際左目が2.0で右目が0.02です。私のような場合でも六級はもらえるんでしょうか? どうかご助言お願いします。

みんなの回答

回答No.2

「一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下である」ことがまず前提で、その下で「両眼の視力の和が0.2を超える」と、身体障害者手帳6級(視覚障害)になります。 あなたはこれにあてはまっていないので、身体障害者手帳を取ることはできません。 概要は、以下のURLのとおりです(身体障害認定基準・認定要領)。 http://www.rp-k.com/fukushi/tohkyuu.html 両眼の視力でどういう級になるか、ということは、下のURLを見るとよくわかります。 これを見ていただくと、該当しないことが非常によくわかると思います。 ことらも、国から示されている全国共通の基準(身体障害認定基準・認定要領)によります。 http://www.pref.aichi.jp/shogai/04shougaisha/shogai-kijun/01shikaku.html  

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

6級の認定基準は、「一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの」です。 http://www.amedia.co.jp/blind/%E8%A6%96%E8%A6%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3.htm 右目は0.02でも、左目が0.6を超えているので、基準に該当しません。

関連するQ&A