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取り戻せる?
知り合いのスナックのママから聞いた話なんですけど、6,7年前にツケで飲み始めて未だにその料金を支払っていない人がいるらしいんです。ママが催促をしたら、「出世払い、出世払い」といって払ってくれない様です。ツケの合計金額が40万ほどでどうしても払ってもらいたいらしいのですが、取り戻せますか? 請求書は2回ほど送って、最近では電話をしても居留守を使われるそうです。
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- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
債務を認めさせれば、時効は阻止できますので、いくらかでも払ってもらって残金の確認の文書にサインをもらってください。
- tyoffice
- ベストアンサー率25% (76/304)
飲み代の付けは、時効ですネ。 民法第174条・「1年の短期時効の債権」の、4項に該当しますので、今までどの様な請求をされていたか解りませんが、残念ながら、時効で債権は失効しておりますので、請求は出来ませんですネ。 ただし、相手が誠意をもって支払う場合は別です。
お礼
請求はできないんですか・・・。でも、相手に誠意があれば払ってもらってもいいってことですね。
#2の追加です。 #1に有りますが、飲食代金の時効は1年です。 請求書を送ったり、口頭で請求した場合、相手が請求書は来ていない、催促はされていないと、云い逃れされたら、その証拠がないので水掛け論になってしまい、証拠としては非常に弱いのです。 相手の自筆のサインのある書類が一番です。
お礼
やはり、書類のサインは効力があるみたいですね。
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
飲み屋のつけ(店が金を払えと言える権利)は、1年で消滅してしまうので、1年以上経ったつけは払わなくてもよくなってしまいます。 その間に相手が払う意思を示した場合や一部でも返済した場合、時効は停止しその日から1年後が時効成立の日になります。 時効が成立する前に、何らかの手段で返済してもらわなければなりません。 時効が成立したあとでも、相手が返済意思を示し返済に応じるのであれば返済してもらってもかまいません。 相手が初めから返済意思がない場合は詐欺罪になりますが、立証するのはかなり難しいらしいです。 『消滅時効』とは、権利を行使しない状態が一定期間続くと、その権利が無くなってしまう(消滅)ことをいいます。 このH.Pは、参考になりますでしょうか? http://www.apionet.or.jp/~clerk/jikennbo-nomiyanotuke.htm
お礼
参考URLを見ました。やっぱり6年も経っているので、難しそうですけど、あとは、相手が返済意思があるかどうかですね。
飲食代金は1年で時効になってしまいます。 このままでは、相手が時効という制度を知っていると、回収できなくなります。 その前に、時効の中断をしておく必要があります。 税理士から、決算の資料として必要だと云われたから、などの理由をつけて、相手から「金○○円也の飲食代を、いついつまでに支払います」とか、「金○○円の未払があることを確認します」という書類をとってしまいましょう。 この書類には、忘れずにその日付を記入しておきます。 このように、相手が未払の有ることを認めれば、時効の中断が出来て、その日から又、1年間の時効が進行します。 このように、未払の確認をしてから、内容証明などで支払の督促をして、村挙でも支払わない場合は、次の手段として、支払命令の申し立てや、訴訟の手続きに移ります。 家族や、会社に電話をかける方法も有効な場合があります。
お礼
やっぱり、口約束だけじゃなく、書類をとったほうがいいですね。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
法的には、ご質問のような代金の場合には2年間で時効が成立します。ただし、請求書を発行したり、店に来たときに未払い代金を請求したりした場合には、その時点から2年間債権を行使しなかった場合に、相手が時効の成立を訴えた場合には請求が出来なくなります。 請求書を送っているのであれば、その時点で債権の行使となりますので、その日から2年間の時効期間が開始します。 ただ、これは法的な解釈であって、相手に支払いの意思があれば支払ってもらうことは可能です。
お礼
ママも常連さんだったらしく、相手に支払いの意思はあると思うとおっしゃっていました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。債務を認めさせればいいんですね。