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偽名で現金受け取り出来る?
あまり信用できない相手と取引をすることがあります。 今のところは、相手を信用して現金受け渡しをしています。 なので、偽名で相手から現金を受け取る方法はないでしょうか? 偽名では口座開設も出来ませんし…。 方法は特に限定しません。
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- hirottch
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回答No.3
#2です。 補足します。 ●郵便法第19条により、「現金」は、必ず「現金書留」で、送付しなければならない、決まりになっております。 ●また、「偽名で、相手から、郵便物を、受け取る」こと、自体が、郵便法第81条の2項、に、違反します。(この場合は、「詐欺」すなわち、「なまえを、いつわって、郵便物を、受け取る」ことになります。) よって、処罰の対象と、なります。 http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#058
- hirottch
- ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.2
●#1さんの、「おすすめ??」の、「方法??」も、 最近は、「その、集配受け持ち郵便局」で、「疑わしい??」と、思われる、「あて先への、送付を、ストップできる」ようですので、現在は、できなくなりました。(封じられました。) よって、偽名では、「書留」や、「配達記録」なども、受け取れません。
- yachan4480
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回答No.1
民間私書箱をかりてそこへ現金書留で受け取ればいいのではないでしょうか。 開設は本名でも私書箱名は偽名でやってくれます。