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お金を払って聞きに行く公園の音声録音?
今度全8回の○○養成講座という公演形式の講座をお金を払って受けるのですが、家に帰ってからもう一度聞きたくて、ICレコーダーを買って公演を録音しようかと思っているのですが、これって法に触れたりしますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
法律に触れるか触れないかというご質問に対しては、多分、触れないでしょう。 ご自分で楽しむだけでしたら、著作権法の適用除外にあたるからです。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1番の回答は、通常、録音するという行為そのものが、講演会等の主催者と、受講者との契約に違反するということです。これについては、個々の契約内容次第です。契約に違反した場合には、債務不履行、要するに契約違反で損害賠償ということになるかもしれません。
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noname#22488
回答No.1
講演会やコンサートの大半は”録音するものの持ち込みは禁止”です。 禁止されている会場で質問のようなことをすれば途中退場させられたって文句も言えません。 やっていいか事前に確認しておくべきでしょう。
質問者
補足
そうなんですか!申し込み後に来た案内にも特に禁止事項も書かれていなかったのですが・・それでもダメな場合もあるでしょうか?
補足
契約ですか・・・案内や、申し込み後にきたちょっとした案内?にも特に禁止事項も書かれていなかったのですが・・・この場合どうなのでしょう??