• ベストアンサー

”身分証明証”という表現について

カテゴリーに今ひとつ自信がありませんが・・ 最近「身分証明証」の事を、「ご本人と確認できるもの」などの表現に変えているケースが見受けられます。 以前は”入り口にて身分証明証を提示頂きます”と書かれていたのに、わざわざ紙を貼って書き換えてあったりします。 恐らく、この表現がふさわしくない、という理由があっての事と思われるのですが、何で「身分証明証」という言葉を使わないようにしているのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.5

「身分証明」という言い方がおかしいのは確かです。 あるサービスを受けようとする人がその人かどうかを確認するために、「身分」は関係ないですから、身分と言うものに対する人権意識とともに、本来の目的に合わせて「本人確認」と変えたと思われます。 また、「ご本人と確認できるもの」という回りくどい言い回しになっているのは、住民全てに「公的に」本人と証明できる証明書の類が国家もしくは自治体から発行されていないことによります。 運転免許証を持っていない人がいることはご了解いただけると思いますが、「国民皆保険」といいつつも100%の人が健康保険証を持っているわけでもありません。

DEMERARA151
質問者

お礼

そうですね。「身分」という言葉が差別的だというのは納得です。どこかからクレームが入ったんでしょうか。英語でいう「ID」なら問題ないのでしょうが・・・ ご回答頂きまして、誠にありがとうございました。

DEMERARA151
質問者

補足

今回は「言葉自体に問題があるから」説と「そもそも身分証明書というものが(一般的には)存在しないから」説の大きく2つの要素があるという事が分かりました。 もう少し意見があるかどうか待ってみてから締め切りたいと思います。

その他の回答 (4)

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.4

私も下の方の言うとおり、本人を確定させるための「身分証明書」なるものが日本には存在しないからだと思います。 例外として、ごく一部の都市で独自に発行させているだけです。 他地域は、違う用途で使われているあらゆる証明書で代用しているのが現状ですよね。 例えば、自動車の運転免許証、パスポート、会社のIDカード、健康保険証etc・・・。 それらは当人が持ってなければ使えないし、それぞれ絶対持っているとは言えないので、提示を求める役所の方も「こういう証明書」とは限定しにくいところがあると思います。 ですから、ある程度証明に必要な内容が明記されていれば、幅ひろく色々な証明書を使えるという意味で、「本人と確認できるもの」という表現に変化したのではないでしょうか。 ホント、私は自動車免許も持ってないし、写真が必要な場合は健康保険では心もとないし、会社のIDやパスポートまで使うのはちょっと抵抗があるので、どうせなら全国的に「身分証明書」なるものを発行してほしいですよ。 日本人の成人なら、誰でも取得して携帯する感じで。 外国なら当たり前のことなんだけどね。

DEMERARA151
質問者

お礼

確かに、公的な身分証を発行して欲しいという需要はあるようですね。 でもそれが強制となると、国民総背番号制ともリンクして結構怖いような気もします。 外国なら当たり前のことなんですね。勉強になりました。 早速のお答え、ありがとうございました。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.3

多分、「身分」証明となると差別を助長する感じに捉えられるからでしょうね。 身分となると今でもここの会社の経営者は士農工商・......的な考えを持って いるのかという変な誤解を生まないためでしょうね。 あとですね、人権保護団体から電話なんかで警告されたんじゃないでしょうか。 私個人としては下記条文が引っかかってます。 日本国憲法第十四条第一項・・・ すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、 信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい て、差別されない。

DEMERARA151
質問者

お礼

そうなんです。今まで「身分証明書」と書かれて日常的に出ていたものが、ある日突然紙が貼られて変わっていたので、何かの問題があったとしか思えなかったのです。 でも、だとしたらクレームを付ける人はもっと世の中にアピールしてしかるべきですよね。誰も気づかずに使っているのが現状ですから・・・ 早速のご回答、ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 身分証明書にも発行元によって、いろいろな種類や証明内容がありますが、役所の発行している「身分証明書」は、破産宣告を受けていない、禁治産者・準禁治産者の宣告を受けていない、後見登記の通知を受けていない、の3項目の証明であって、写真も添付されていませんので、本人と確認できるものからは程遠いものがあります。又、役所以外の企業などが発行している身分証明書も、項目がさまざまであり本人確認ができないものもあります。  そのようなことから身分証明書に限定することなく、本人と確認できるもの、であればどのようなものでも良いとの判断から、身分証明書という表現をなくしているものと思われます。

DEMERARA151
質問者

お礼

なるほど、「身分証明書」というものは公式に存在するという事なんですね。知りませんでした。 早速のお答え、ありがとうございました。

  • usawing
  • ベストアンサー率31% (76/239)
回答No.1

「身分」だと、差別的だからではないでしょうか?

DEMERARA151
質問者

お礼

やはりそういう事でしょうね。 早速のお答え、ありがとうございました。