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自己破産への不安(カテゴリー変更後の質問です)

現在、30代の会社員です。借金をしだしたのが、5年位前になります。主な目的としては当初は車のローンや車検・修理費・維持費、パチンコでした。正直最近までパチンコは正直しておりました。 贅沢が少なからずあったことは否めません。今まで不渡り無く支払っていました。次第に返済するために借りることになってしまい、消費者金融・クレジットのキャッシング・奨学金など負債額が992万円にもなってしまいました。会社の状況や不景気の背景でボーナスや昇給もカットされたりなど支払い能力も限界に達しています。 奨学金以外連帯保証人になっている人はいません。賃貸に住んでおり、生命保険には加入していなく、自己の保有する財産は車くらいです。近くのディーラーに査定に出したら20万未満でした。退職金は上司に聞いたら50万くらいとのことでした。 弁護士さんに相談する予約は入れましたが、予約がいっぱいで早急に会えず、精神的にも不安になり今回の質問になりました。 お聞きしたいことがあります。 1.自分の場合免責不許可に当てはまると思います。そうなれば、小額管財に当てはまりますか。 2.自己破産の申し立てを行っている間、精神的にも落ちつかなくなる状態が続くでしょうが、決定が下される期間はだいたいどのくらいでしょうか。 3.今まで分割で払っている品物や、ネットの料金などは・・・ 4.勤めている会社では商品を購入する際、お客さんが使えるクレジット会社がついており、自分が破産しようと思っているカードもその会社です(契約時は会社と関係ないところで契約しました)。その際、会社にバレ、会社も不利益になってしまうのでしょうか。また、市役所の身分証明に破産者との記載が載ると思いますが、市役所の人にバレますか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 2che-4che
  • ベストアンサー率61% (87/142)
回答No.4

こんにちわ。随分お心苦しい毎日を過ごしておられる 心中お察し致します。 さて、ご確認内容についてですが 1.確かにパチンコ等のギャンブルが含まれている際   免責不許可事由にはあたりますが、それだけが原因   でない場合は借金に至った経過と一緒にまずは   反省文を提出し、小額管財事件にするか否かを   裁判所で裁定致します。ご依頼になられる専門家   次第ですが正直に事の経緯を相談されればまずは   問題無いかと思われます。(小額管財にもならず   破産=免責となる可能性が高い) 2.専門家に依頼されれば債務残額の再計算を債権者   に依頼し、書類一式を裁判所に提出するまでに   約2ヶ月程度、破産審査までにそこから約2ヶ月   さらに免責決定までに2~3ヶ月というところで   しょうか。専門家に依頼された時点で毎月の支払いを   行わなくてよくなりますので精神的には少なくとも   今よりは楽になると思いますが。 3.現在もローン中の商品があるのでしょうか?   金額にもよりますが差し押さえされる事も(返却   する)あり得ます。またネットの料金がクレジットで   あるならば支払い方法を振込か口座振替に変更   して下さい。(いずれかの方法に変更が可能な   はずです)また、これらに変更できないプロバイダ   であれば口座振替、振込が可能な業者に変更して   下さい。 4.会社内の購入品をクレジットカードで・・・と   いう事ですか?会社提携のクレジットであれ、   現在の個人情報セキュリティにおいてはそういった   情報はごく一部の人にしか知れません。   また、官報には記載されますがたとえ役所の方で   あっても隅々まで閲覧される方はいらっしゃらな   いので気にされる程ではないでしょう。 いずれにせよ、地域の弁護士会の相談センターであれば   何週間も待つ程ではないはずです。   全て正直にご相談され一日も早く行動する事を   お勧めします。

komachi12
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございます。 1.に関してご回答は安心しました。 弁護士に正直に話そうと思います。 全て自業自得な結果ですので仕方ありません。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • pontamana
  • ベストアンサー率36% (357/967)
回答No.5

不安、お察しいたします。 こういうことを言っていいのか?わかりませんが、日本の首都にある地裁ではかなり手続きも簡便化されていてギャンブル等でも小額剤管財にならずに免責が降りる可能性は十分あるのでは?あまりにもひどければ別ですが・・・ その首都でクレサラ専門に近い状態で弁護士活動をされてる方のHPとか結構あり、無料でメール相談とかしていただけます。メールしてみてはいかがでしょうか? あくまで可能性なので。期待せずに謙虚に行きましょう。それと心底反省しましょうね。

komachi12
質問者

お礼

ありがとうございます。 免責の件が不安でしたので電話相談はしていました。 状況にもよるでしょうが、僕のケースでは可能性は十分あるそうです。ただし小額管財事件になると思います。弁護士とお会いできたときに直接伺います。謙虚かつ誠実にいきます。

  • ka-zu-sa
  • ベストアンサー率38% (41/106)
回答No.3

不安な気持ちはわかりますが弁護士さんとの予約も済んでいるようですから、今しなければならないのは弁護士さんに限られた時間内で現在の状況を正確に、簡潔に伝える事です。 そういった不安な事、聞きたい事も弁護士さんに直接会った時にお尋ねされるといいと思います。 ですから聞きたい事などもきちんと紙に書いてまとめておくといいと思いますよ。 あなたの状況を正確に把握出来るのは弁護士さんだけなのですから。 気休め程度にお答えすると 1.ケースバイケースなのでどちらともいえません。 2.弁護士さんとの相談の日から数えるとスムーズにいっても免責決定の通知が手元に届くまでは最低で3ヶ月以上はかかります。 3.まずカード利用は弁護士さんから受任通知がいけば当然ですが止まります。分割で払っている品物については特に高額な商品や換金性の高い商品、金券類を大量に購入していたりすれば問題ですが、常識の範囲内であれば取り上げられるような事も業者から異義が出る事も普通はありません。 ネットの料金は銀行からの引き落としなどに変更すれば今まで通り使えます。 4.会社との事はまったく関係ありません。 役所の人にバレるかという事に関しては、破産すれば官報に掲載されますから役所の人じゃなくても官報を見れば誰でも知ることが出来ます。 ただ趣味で官報を毎日読む人などまずいませんし、たくさんの破産した方の中から偶然その日にあなたの名前をみつけて特定するなんて事はまずないでしょうし、役所の人でもそういった情報を扱う人も知りえる人も限られますからあまり神経質にならない方がいいと思いますよ。

komachi12
質問者

お礼

ご親切に長文にてのご回答ありがとうございます。 少し精神的にまいっていたので、気持ちが和らぎました。

  • erahoo
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.2

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/hasanshok.html 東京地裁(本庁)と横浜地裁のみにある制度なんですね。 >免責不許可事由があっても、軽い場合は、以前は、一部配当をして、免責決定を出していた。 東京地裁では一部弁済を止め、管財人が調査をし、破産者が誠実であることを認めれば、免責を決定することになる (上記HPより抜粋) ほう、ギャンブルでも免責降りるんですね。 ま、弁護士の力次第って感じもしますが。 1、当てはまりそうですね 2、3ヶ月ー6ヶ月 3、自己破産の申立をした段階で、支払えなくなるハズです 4、会社とあなたの関係は分かりません。 役所の人にはバレますね。 法律上は職業上知りえた事項の秘守義務がありますが、罪になるかどうかの問題とは別の次元で、役所に知人などが居れば噂になるかもしれません

komachi12
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判所によって異なるみたいですね。HPも色々見ていたので知っていましたが、役所や裁判所の人にはバレますね。こればっかりは、仕方ありません。

  • erahoo
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.1

ギャンブルで作った借金では、免責は降りないと思います、自己破産もムリでは?

komachi12
質問者

お礼

現状は免責が下りると伺いましたが・・・。 小額管財のケースになると思うのですが。

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