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第3号手続きについて

2004年の11月に結婚しまして、そのときに第3号手続きをしてなかったようで、年金の請求がきました。 主人は、今年の3月に会社を辞めてしまい、その手続きをしなくては、ならないのですが、その場合、主人の会社に電話したほうが早く手続きはすみますか?? そもそも、主人の会社が、その手続きを忘れていたために、このようなことになったので・・・しかし、主人は、会社を辞めてるので、どうしたらいいでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.5

結婚時から今年の3月まで健康保険は扶養に入っていましたか? 入っていれば簡単に手続きできるのでまず国民年金手帳をもって社会保険事務所に行きましょう そこで国民年金第3号の特例申請書をもらってきて、会社にその用紙に扶養に入っていた事実の証明印をもらってきてください その後再度社会保険事務所に手続きにいけば逆戻って第三号の認定が受けれます

saoken
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございます。 明日、保険事務所に行ってきます。

その他の回答 (4)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.4

 回答の中に、一部誤解が含まれているようですが、第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前までさかのぼって第3号被保険者の期間となる仕組みは、昔からあり、いまでも有効な規定です。  しかし特例の届出をすることにより、、2年以上前の「未納扱い」の期間も第3号被保険者期間として取り扱うことができる制度になっています。  平成17年4月以降においても、何らかの事情で届出に遅滞があった場合、その届出を遅滞したことについて「やむを得ない事由」があるときは、社会保険庁長官に届出をすれば、保険料納付済期間に算入されることになっています。  質問者の場合、2004年の11月から、まだ2年間を経過していないので、旧規則を適用しても3号の届出をすれば、認められると思います。  本来は、ご主人のお勤めの会社から申請を出すべきですが、「うっかり」があったと思われます。現在ではすでに、ご主人は退職されていますので、遡って会社から手続きができないかもしれません。したがって前の会社ではなく、社会保険事務所に、まず最初に、確認を取る方がよいと思います。無駄足を踏む可能性があります。社会保険事務所で前の会社から、遡っても申請を出して構わない、とクレジットがあれば、大丈夫だと思いますが。

saoken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解らないことばかりだったので、詳しく解説していただき感謝してます。 明日、行って来ます。

noname#20591
noname#20591
回答No.3

第3号被保険者該当届出などは、事業主から社会保険事務所へ提出 されます。届出をされてなかったとの事ですが、通常2年以内 (現在は特例期間中ですので、扶養となったその日まで) さかのぼって適用する事が出来ます。結婚なされた2004年11月に saokenさんの第3号被保険者の届出と一緒に、saokenさんの氏名 変更の届出も、事業主から一緒に提出されなければいけませんが、 お名前は変更されていますか?3月までお勤めされてた事業所から 扶養になったその日から、退職される日までの届出をして頂けます ので、まずはお電話されて下さいね。「2004年11月から2006年 3月までの間、第3号被保険者に該当するのですが、手続きがされて いないと思いますので、届出をして頂きたいのですが、年金手帳や 印鑑が必要でしたら、会社へ持参致しますが、いつ伺えば宜しい でしょうか?」と言えば、宜しいかも。 その届出が終りましたら、2006年4月からsaokenさんと御主人は 国民年金第1号被保険者となりますので、お住いの市区町村役場の 年金課へ行かれ、国民年金資格取得届(申出)書に記入捺印して 提出しなければいけません。その際、「離職票」がいりますので 第3号被保険者の届出の電話をする時に「併せて離職票も頂きたい ので、用意して頂けますでしょうか?」とお願いしておいたら、 二度手間にならず、宜しいかもしれません。まずはそのお勤めされ ていた会社へ御連絡されて下さいね。

saoken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解りやすく説明して頂き、感謝してます。 明日、電話してみます。

  • ton_jiru
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.2

夫の勤務先を通じて第3号被保険者となる資格取得の届出をしなければ、保険者期間とはなりません。 但し、平成17年3月までの未届出期間については、後から届出を行えば、過去の未届けとなっている第3号被保険者となるべき期間について、全期間を遡って第3号被保険者とすることができます。 平成17年4月以降の未届出期間は、遡れるのは原則として2年間ですから、未届出についてやむを得ない事由があると認められれば全期間を遡ることができます。 届け先は、社会保険事務所で行います。会社に聞いてみて下さい。 会社を辞めた時点で夫は第2号被保険者資格を失いますので、夫・妻のともに第1号被保険者になる必要があります。 但し、第1号被保険者には免除があり、二人とも無職であれば無条件で全額免除の適用を受けられます。 参考までに、全額免除は3分の1を払ったものとみなされ、将来の年金の受取額は減ります。追納もできるので、余裕がないときは、あとから払えば良いでしょう。 個人的な意見としては、厚生年金はさておき、国民年金は必ず満額払った方が良いと思います。保険料を満額納めると、約79万円が年額で支給されます。満額期間は40年で、大体650万円程度を納めることになります。すると利回りは12%となり8年もあれば元が取れます。更に民間の年金と違い、物価変動も考慮されることもポイントです。 もちろん将来のことだから可能性の話となります。しかし、現時点においてこれを上回る商品はありません。 余談が長くなりましたが、参考になれば幸いです。

saoken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 二年間の年金の請求だったので、かなりびびりました・・・ いろいろと教えていただき大変参考になりました。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

平成17年4月以降は、過去に第3号保険者期間として扱われる期間があり、届出がもれている場合、申告により訂正されます。ご自身の年金手帳等を持参のうえ、最寄の社会保険事務所へ相談するとよいでしょう。

saoken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうしてみます。

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