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フローリング代は、保証金とは別に払わないといけないんでしょうか?

最近、引越ししたのですが、前住んでいたアパートのフローリングに、ベッドの足の傷が結構深くついていました。始めに保証金として20万円払っています。また、解約引き20万ともなっているのですが・・・。話をしてるのは、管理会社なんですが・・・。

みんなの回答

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.5

追加で 手元に六法がないので詳しいことは忘れましたが借地借家法で決まっていたと思います なお、最近の判例の傾向では自然に磨耗したり汚れた場合の補修費用は貸主負担となっています。 参考リンクも見てみてください http://www.hou-nattoku.com/ 借家でサイト内を検索すると1ページ目の一番下に同じような相談が載っています

回答No.4

最近は常識とはかけはなれた請求をする管理会社等が多いのも確かですし少額訴訟も増えていますががなるべくなら話し合いで解決できるのが望ましいと思います。20万円も保証金として預かっておいて追加金として請求をするなんてひどい話です。消費者センターに入居時の契約書、見積書を持って行って「なるべくなら話し合いで解決したいのですがこの請求は正当とは思えないので支払えない。どういう風に話をしていくのがいいのか」とご相談されてはいかがでしょうか? 私も少し前、友人に届いた見積もりがとても常識と思えない額で仕事で忙しい友人にかわり消費者センターに行って何度も管理会社と話てほとんど敷金返還してもらいました。話し合いで解決するのは根気はいりますが払わなくていいお金を払うなんておかしいですし納得いくまで話された方がいいですよ。

参考URL:
http://lantana.parfe.jp/sikikin02.html
1484
質問者

お礼

ありがとうございます。消費者センターに相談してみます。

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.3

保証金は、自然にできた傷や、ハウスクリーニングにしか使えないとゆわれました。洋室床傷補修として、見積もり37800円書面できています。払わなければならないでしょうか それはおかしいですね。ハウスクリーニングは保証金からではなく貸主負担です フローリングが使用不可で張替えしかないのならそれは保証金から使うべきです

1484
質問者

お礼

ありがとうございます。ハウスクリーニング代や自然にできた傷は貸主負担とゆうのは、法律できまっているんでしょうか?

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.2

日常生活でつく通常の磨耗や傷は払う必要はないですが、ベットをおいていて傷がいったというのはお金を払う必要があります 結露を防止してなくてカビが生えた場合も同様なので結構借主負担が大きかったりします。 しかし保証金としてお金を払っているのなら当然そのお金はそのような修繕費に当てるためのお金なので別途払う必要はないですよ クリーニング代や畳の交換などは貸主負担ですから。そのための敷引き制度です もし追加負担を要求してきたのならなぜ20万で足らなかったのか明細を要求しましょう そのなかにクリーニング代など通常貸主が負担すべきものが含まれているならそれは過剰な負担要求なのできちっと拒否できますよ 20万あれば大体の補修はできるはずですので

1484
質問者

お礼

ありがとうございます。保証金の中から、床の修理代を払えないか管理会社に聞いたのですが、フローリングの傷が深くて、使えないとゆわれています・・・。保証金は、自然にできた傷や、ハウスクリーニングにしか使えないとゆわれました。洋室床傷補修として、見積もり37800円書面できています。払わなければならないでしょうか?

  • pockn11
  • ベストアンサー率5% (1/17)
回答No.1

基本的には入居前の状態に戻すことが条件と思いますが BEDの足跡の傷の 該当部分の補修でいいと思いますが。20万円は 解約時に 全額 無返換の契約ですか? 全面張り替えの金額を要求してると思いますが必要ないと思います。

1484
質問者

お礼

ありがとうございます。無返還です・・・。床補修 として、見積もり37800円きてるのですが・・。全額払わなければならないですか?

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