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不倫で訴訟を起こされそうです!

3ヶ月間不倫をしてしまい、終了して1ヶ月経ったとき相手の妻から手紙が届きました。 妻に対する謝罪文と旦那ともう会わない契約書(旦那と連絡を取ったら1000万円支払います、など)を書けと言うことです。書いて内容を見て怒りがおさまらなくて納得できなければ裁判を起こすというのもでした。 ちなみに私の方にも3年同居していて婚約している彼が居て、不倫が終了してすぐに結婚しております。 私の旦那は私の浮気はすべて許してくれています。 謝罪・契約文を書いてもいいのですが、その謝罪文と契約書をネタに訴訟を起こされたら不利になってしまうような気がします。 どうしたらよいでしょうか。 もし、訴訟を起こされたらシラをきった方が良いのでしょうか?

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  • taka1201
  • ベストアンサー率57% (16/28)
回答No.9

こんばんは。内容拝見しました。 ご相談の内容からすると、相手の方の奥様はかなり感情的になっている様子で、この状態ではたとえどんな文書を送ってみたところで「気に入らない」となりそうな気がします。 それと、本当に弁護士に相談しているのでしょうか? 「連絡を取ったら1000万払います」なんて文書を作成させるなんて本当に訴訟を考えて相談しているなら、常識的に考えれば弁護士に「やめなさい」と言われると思うのですが・・・・・ 要は相手の奥さんが怒りに任せて暴走していて、ご主人は止められない状態ではないかと思います。 内容はどうあれ書面が残ることはいろいろな面で問題が残るでしょうから、文書の作成には応じない方が無難です。但し、無視では相手の奥様の怒りは増すばかりですから、4人(本人様同士とご主人、相手の奥様)で直接会って謝罪と和解する提案をされてはどうでしょうか? きちんと謝罪した上で「お互いにもう終わったこと」ということで、両者立会いで (1)今後一切会わないことを確約してお互いに了解すること。 (2)お互いの傷をこれ以上深くしないため「和解」して訴訟はしない。 この2点を双方が了解する提案で相手も納得するのではないかと思います。 この提案も「だめ」と言うのであれば訴訟やむなしでしょう。 たとえ訴訟になったとしても一方的に即判決にはなりませんし、相手の奥様が慰謝料の請求となれは、当然こちらのご主人も同様の立場ですから、「お互いに痛み分けで和解」で決着でしょう。 いずれにしても誠意を持って解決したいと言う意思表示をすることが必要と思います。  

noname#33281
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう完全に関係が終っているのは分かっているのに私を困らす為・自分がスッキリしたい為にこういう行為をしているのは分かっています。 では4人で話し合って・・とも言ってみたのですが「その必要はない。謝罪文を書かないと訴える。書いても内容に納得できなかったら訴える」との一点張りでした・・。 浮気相手は私を恨んでいますし、2人でグルになって何か考えているとも思います。

その他の回答 (14)

  • cima2006
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

あなた不倫終了後に結婚しているんですよね?? 逆に請求するなんて出来るのでしょうか?? 僕は浮気調査の探偵や代理裁判をしていたことがありますが、浮気された奥さんの精神状態はひどい状態でした。 あなた達が楽しく浮気デートしている最中の奥さんの気持ちを考えて下さい。 1,000万なんて安いもんです。 裁判なんて簡単にできるし、証拠を握る探偵費用も40万あれば出来ます。 大抵の訴状には『訴訟費用は被告の負担とする。』と書きますからね。 助言としては、相手方の旦那に奥さんを静めてもらうのが1番でしょう。 お金以上に、人として、あなたは反省することがあると思います。

回答No.3

不倫という人の道を外れた行為をしていた以上、裁判を起こされても無理ないと思いますけど・・・。 相手の方が既婚者だと知っていて付き合っていたわけですよね? 奥様も証拠を握っていらっしゃるから、そのような文書を送ってこられたのだと思いますが・・・。 もし無視していたら更にお怒りになる可能性も捨てきれないと思いますので、謝罪文と契約書を一筆書いて送られては? 不倫した事によって、相手の家庭は崩れかけているかもしれないのに自分の家庭は夫さんに許してもらえてるから気にされてないのかもしれませんけど、相手の奥様のお気持ちも考えた上で行動されてはどうですか? 不倫=不貞行為なんですから、本当は質問者さんは奥様に慰謝料を支払わなければならないんですよ。 慰謝料を支払いたくないのだったら、最初から不倫なんてしない事ですね。 不利になってしまうから謝罪文・契約書を書きたくないんですか? それって誠意も何もないですよね? 自分の蒔いた種です、自分で刈り取るしかありません。 シラをきればきるだけ物的証拠が揃っていればもっと不利になりうるとも思います。 よく考えた上で、シラをきって更に不利な状況に陥るか、はたまた謝罪文・契約書を書いて不利になるかを考えられた方がいいのでは?

回答No.2

あなたの立場は不利な状況にあると思います。 それと、謝罪や誓約書などを書くということは完全に証拠を残すことにもなり不利です。相手にしなければ、そのうちに何も言ってきませんよ。(期待) 訴訟を起こすのもいいですが、相手にとっても決して楽なものではありませんよ。それよりも、誓約書を書かせて証拠を掴みたいという気持ちが見えて来ます。 それに乗らないようにかわす事が一番だと思います。 どうしても誓約書と謝罪文を書きたければ、こちらも誓約書の内容に同じことを要求すれば? 書いたことにより不利益を被らないこと。万一それを利用した場合には1000万円支払うということを書かせるとか。

noname#33281
質問者

補足

ありがとうございます。 一応、無効の妻に電話をして同じ内容を浮気相手にも書かせると言うことで話をしたのですが、その必要はないなどと言われてしまいました・・。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

相手の奥様が証拠を握っているのであれば、裁判で白を切るのは無理です。 自分でまいた種とはいえ、誓約書を書かせて、それを不倫していた証拠にされて裁判をされても困りますよね。 でも、3年間も同居している婚約者がいらしたのであれば、逆に婚約者(今はご主人ですね)が彼を訴えることもできますよね。 金額的には、それでお互い様になると思います。向こうも弁護士に依頼したりして裁判を起こしたら、赤字になるだけでしょう。 要するに、以後一切連絡を取らないという確約が欲しいだけだと思いますが。

noname#33281
質問者

補足

もうすでに弁護士に相談していると言うことなのですが、このような内容の手紙は弁護士さんが了解するのでしょうか? 普通、証拠があるのだとしたら内容証明なので証拠を出して慰謝料を請求してくるのだと思うのですが。 浮気相手の妻と直接話したのですが証拠はあるとの事ですが私にはメール以外思いつきません。 もし、慰謝料をされても私の旦那がまた請求し返すことがでするんですね!

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