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不倫を見てみぬ振りは不利?

現在、夫と離婚調停中です。 夫は数年前から交際していた女性(主婦)と現在同居しています。 その女性から数回に渡り嫌がらせを受けておりますので、その女性に対して慰謝料請求する訴訟を起こそうと考えたこともありますが、 絶対に払わないと思う相手に、時間と労力を費やすのもばかばかしいのでやめました。 でも、夫は私が訴訟を起こすと考えているようで、知人に 「妻はうすうす不倫を感づいていながら見てみぬ振りをしていた。 こんなことになったのは、知っているのに知らないふりをした妻にも責任の半分はある、その点で戦うつもりだ」 と言っていたそうです。 私は、その女性から電話がかかってくるまで不倫していたことは知りませんでしたが、 夫はその女性が、 「奥さんから、別れてほしい、っていう電話があった」 と言った言葉を鵜呑みにしています。 私にとっては寝耳に水の話で、電話番号も知らないし、まして存在すら知らなかった人にどうやって電話することが出来るのか、 いくら言っても信じてもらえません。 夫は、不貞行為をしたという点で圧倒的に自分達が不利だということはわかっているのですが、 その理由で私が不利になる、と自信満々らしいです。 本当に法律的にそうなのでしょうか? もしそうだとしたら、私はどうやって自分は知らなかったことを証明すればいいのでしょうか?

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回答No.1

貴女が「不倫を知らなかった」と証明する必要はないでしょう。 逆にご主人が「妻はうすうす感づいていたはずだ」と主張する以上は ご主人のほうがそのことを証明する必要がある=不倫していたことを 認めることになります。 よって今後の調停の場では 貴女はありのままを正直にお話になれば良く不倫の事実については 「知らなかった」「気がつかなかった」とお答えなれば充分です。 その分ご主人には当面好き放題に主張してもらいましょう。 「うすうす感づいていたのに注意しなかった妻が悪い」と言うような 方なのですから自らどんどん墓穴を掘った挙げ句、自滅してくれる 可能性が高いと思われます。