> 国民健康保険と健康保険の違いを簡単に教えてください。
国民健康保険法と健康保険法の法律の違いにより、保険給付も違いがあります。
『国民健康保険』の給付には、「法定必須給付」、「法定任意給付」、「任意給付」の3種類があります。
・「法定必須給付」・・・・療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費の8種類。
・「法定任意給付」・・・・出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付の3種類。
・「任意給付」・・・・傷病手当金、出産手当金の2種類。
「法定必須給付」とは、保険者(市町村役場)が必ず行わなければならない給付です。
「法定任意給付」とは、条例や規約の定めによって行う給付ですが、特別の理由があるときは全部あるいは一部を行わないことができる給付です。
「任意給付」とは、法律の定めはないが、条例や規約の定めによって行うことができる給付です。
サラリーマンの『健康保険』は、前掲の保険給付はすべて「法定給付」となっています。
「法定給付」は健康保険法で決められた給付を行っています。
健康保険組合によっては財政状況などが良い場合、法定給付の他に規約の定めによって法定給付に独自のプラスアルファした付加金の「付加給付」がつくことがあります。
> 傷病手当金は国民健康保険でも利用できるのでしょうか?
かつては傷病手当金の手厚い給付をしているところもあったようですが、現在では傷病手当金、出産手当金の任意給付をしている自治体はあるでしょうか?
どこの自治体も無きに等しいのではないかと思われます。
お礼
回答ありがとうございました。それぞれに別の法律があったんですね!勉強になりました。