国民健康保険
妻が病気になり平成15年10月に前職を退職をしましたので私の扶養にしたのですが(現在も通院中)、妻が前職より傷病手当金の申請をしてはどうですか、との連絡があり社会保険事務所に確認をし傷病手当金を貰っても扶養に入れる額との事で(6割で3,600円)手続きをしました。
ところが、私の健康保険は組合だったので、標準算出額が政府管掌とは違うとの事で扶養をはずされ、退職した日より今までの通院7割分を返還するように言われました。
その場合、退職した日まで遡って国民健康保険に加入できるのでしょうか。また、加入できたとして、7割分を請求できるのでしょうか。
みなさん、教えて下さい。よろしくお願い致します。
お礼
不調で今頃のパソコン立ち上げになってしまいました。非課税ということで安心しました。ありがとうございました。