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クレジットカード付帯の海外旅行保険について
私は海外旅行保険が付帯したカードを何枚か持っていますが、わからないことがあります。例えばOMCカードとUCSカード2枚もっていて ケース1) 海外で日本で買った3万円のカメラをひったくられた。 この場合、OMCカード・UCSカードに保険金の請求をすれば3万円+3万円で計6万円もらえるのか? ケース2) 海外で日本で買った腕時計30万円相当の盗難に遭い、OMCカード・USCカードに、前者が10万円<これが携行品損害にあった時にOMCカードが支払ってくれる最高額のため>、後者が20万円支払ってくれるということなのでしょうか? 保険約款には「複数の保険付帯のカードを持っている場合には按分?される」(確かでない)という難しいことが書いてあってよくわからないので、詳しい方回答あねがします。
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ケース1については、すでに#2の方がお答えになっているので、 ケース2について 海外旅行保険が付帯されたクレジットカードを複数枚持っている場合、死亡補償については一番高い金額が、その他の補償については合算された金額が1回の旅行で補償される保険金となります。 質問者様の場合、携行品の補償額はOMCカードの10万円+UFJカードの?万円となりますが、携行品の場合「携行品1つあたり10万円が限度」となっているはずです。 合算された携行品の補償額がたとえ50万円としても、どんなに高価なものが被害にあったとしても、1つのものに対しては10万円までしか支払われないということです。 クレジットカードに付帯されている海外旅行保険の約款にも下記のような記載があると思います。 「携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券の場合は合計5万円)を限度とし、時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。」
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- walkingdic
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>例えば保険会社が募集する海外旅行保険で5000万円支払われるものに加入し、クレジットカード付帯の旅行保険2000万円のものにも加入して、万が一死亡した場合には、7000万円ではなくて、最高額の「5000万円」までしか保障されないということでしょうか? そういうことです。あと#5さんが言われるように、「限度額」が幾らなのかという話はありますよ。 私の話はあくまで限度額の定めかたではなく、限度額が定められているときの話です。 定め方として携行品は一品10万(減価償却又は修理費に相当)というのは別の話としてあります。 ただたとえ国内で購入しても、そのカードのショッピングプロテクトがかかっている時に海外で盗難などにあえば、保証は購入したカードではショッピングプロテクトで、もう一つのカードでは携行品扱いで10万など必ずしも10万の折半とは限りませんので、その話をする場合にはもう少し条件を限定しなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
#3です。 前回にも書きましたが、携行品損害については「携行品1つあたり10万円が限度」です。 その10万円を保険会社で按分するのです。 これは、クレジットカード付帯の海外旅行保険に限ったことではなく 一般的に加入する海外旅行保険についても同じです。 以下のURLに記載があります。 例えば、NICOSカード ↓ http://www.nicos.co.jp/card/emergency/abroad.html UCSカードの引き受け保険会社であるアメリカンホーム ↓ http://www.americanhome.co.jp/travel/overview.html#baggage
お礼
回答ありがとうございます。 「1つあたり10万円」までと記載されていますね。その他のカード会社もほぼ同じようなことが書いていました。携行品損害は20万円までなら(年間限度額内なら)何個でも(いいすぎかもしれないけど)するけど、1つに対しては最高10万円までしか保障しません、ってことですね。参考になりました。では#4さんの考え方は違うということですか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>UCSカードが支払ってくれる最高額が20万円のため であれば、合計補償額は30万となり、按分は1:2ですから、 OMC: 30万×1/3=10万 USC: 30万×2/3=20万 合計30万が支払われます。(OMC:USC=10万:20万=1:2=x:30万-xより、xを求めるとxがOMCの支払額、30万-xがUSCの支払額、ただし両方とも最高額以上の分は切り捨て) ちなみに死亡保障の場合には合計が最高額ではなくその中で一番大きい最高額になります。
お礼
毎度回答ありがとうございます。 回答に書かれている「死亡保障」についてですが、 例えば保険会社が募集する海外旅行保険で5000万円支払われるものに加入し、クレジットカード付帯の旅行保険2000万円のものにも加入して、万が一死亡した場合には、7000万円ではなくて、最高額の「5000万円」までしか保障されないということでしょうか?話がそれてすいません。
- yachtman
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たとえば、A保険者の保険金額が20万円で、B保険者の保険金額10万円の場合、時価3万円のカメラが引ったくられたとき、A保険者より保険金2万円を、B保険者より保険金1万円を得ることになります。 これが案分です。 OMCの携行品保険金額が10万円で、USCの携行品保険金額が20万円の場合、時価30万円の腕時計が盗難されたとき、A保険者より保険金66,667円を、B保険者より保険金133,333円を得ることになります。 すべての保険者のなかで最も高い保険金額までしか補償しません。 本件腕時計の場合、最も高い保険金額が20万円ですから20万円までしか補償しません。 なお、携行品の補償は新価ではなく時価ですので、購入価格3万円のカメラが時価1万円になっていたら上限1万円の補償、購入価格30万円の腕時計が時価10万円になっていたら上限10万円の補償になります。 また、複数の保険者に保険を掛けていることを黙っていても、保険金の支払いを査定するとき、すべての保険者に照会することが少なくありませんので、バレる可能性が少なくありません。 もしも、黙っていてバレたら保険金詐欺となります。
お礼
回答ありがとうございます。そうですかー最高額までしか支払ってもらえないんですね。また新価ではなく時価(減価償却??)での支払いというのも大変参考になりました。
- walkingdic
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>ケース1) >海外で日本で買った3万円のカメラをひったくられた。 >この場合、OMCカード・UCSカードに保険金の請求をすれば3万円+3万円で計6万円もらえるのか? 違います。合計して3万円貰うことになります。 >ケース2) >海外で日本で買った腕時計30万円相当の盗難に遭い、OMCカード・USCカードに、前者が10万円<これが携行品>>損害にあった時にOMCカードが支払ってくれる最高額のため>、後者が20万円支払ってくれるということなのでしょうか? 後者の最高限度額が仮に50万としましょう。すると、按分割合は、OMC=10万/50万=1/5、USC=4/5となるので、 OMC: 30万×1/5=6万 USC: 30万×4/5=24万 合計して30万となります。 これが >保険約款には「複数の保険付帯のカードを持っている場合には按分?される」 という意味です。
お礼
回答ありがとうございます。詳しく説明してくださり助かりました。私の書き方が悪くて恐縮ですが、UCSカードの携行品損害にあった時にUCSカードが支払ってくれる最高額が20万円のため、上記の考え方なら「USC: 30万×4/5=24万」のうち 4万円はどこのカード会社も払ってもらえないということでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。UFJ(UCS)カードの補償額は20万円ですので、20万円までの支払いということなのでしょうか?