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家賃を下げてと言われた時どうすればいいの?
店舗を貸しています。飲食店の借主が売上が上がらないので家賃下げてくれと言ってきました。近所に聞いたら、こちらが近所の相場より1割くらい安かったです。相手は裁判所で片をつけるといきまいてます。どうしたらいいでしょう?それと、自分は、その上に住んでいて共有部分の階段に造作されて通りづらいのです。直してといってももう二年もこのままなので認めたものだろうと言われました。
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- koala0305
- ベストアンサー率21% (117/556)
都心、地方都市、マンション、貸事務所、店舗、といろいろな物件の大家をしている者です。 その賃借人が出て行ってもらったほうが有利かどうかによって対応は異なります。特に店舗の場合、地域・立地条件によっては近隣の相場はどうあれ一度出て行ってしまったら、一年以上次が決まらないということも珍しくありませんから。 私は一つ出て行ったらなかなか次が決まりそうもない物件を地方に持っていまして、ここについては腹を立てながらも値下げ交渉にも応じて相手の言いなりになっています(笑)
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます まずは、貴方が悪い!...。 完全になめられています。 >共有部分の階段に造作されて・・・ この時点で敢然と対応すべきでした、それを2年間も...。 なめられる原因を作ったのは貴方です 今回の件は裁判所で片を付けて貰えばいいと思いますよ 貴方が負ける可能性が少ないなら応ずるべきです 逆に値上げをしたいことを主張されてはどうでしょうか? 売上が上がらないことと家賃は別問題です (売上が多くても値上げしてくれません) ここで多少なりと妥協すると今後更なる要求が有るでしょうね
お礼
ありがとうございます。 なめられてます。確かに、テラス部分も造作されて10坪分余計に使用されてます。困ってます。
賃料は、双方の話し合いで決めるものですから、嫌なら出て行ってもらうしかありません。 借地借家法 32条 借賃増減請求権 http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM でも「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」 と書いてあるだけで、今回のように相場より安い場合は合理性がありませんから、裁判所も認めないでしょう。 あなたとしては、他に借りる方のあてがあれば、拒否して退去してもらう方向で考えてもよいのではないでしょうか。
お礼
俺に出て行ってもらいたいなら3000万円よこせとか暴言いわれて困ってます。相手が悪いのではと思いつつ、不動産屋さんを入れずに契約した自分を責めるばかりです。 アドバイスありがとうございます。
- m_sp
- ベストアンサー率33% (121/361)
家賃を下げるのが嫌ならばダメって言えばいい。 裁判所で片をつけてもらえば良い。 質問者さんが面倒なのは嫌って言うならば家賃を下げる。
お礼
裁判でも調停でもしろ!って言われましたが手順がわからないので 近じか裁判所に足を運ぼうと考えてます。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 出て行ってもらいたいのですが、出て行ってやるから3000万円よこせとか、暴言を言われてます。なにを根拠に言っているのか真意がわかりません。 裁判所で調停とかお願いする場合、司法書士さんと弁護士さん、どう違うのでしょうか?