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購入約束をした商品を他人に売られた
お知恵をお貸し下さい I 1月成人式の振袖を「1年間何度でもお貸しします」とM店に言われ15万円で一式レンタルしました。 が、その年の3月そのお店は潰れることになり、一年間レンタル可能と言われて借りた振袖が10万円で売り出されました。謝罪や断り等は一切ありませんでした。 II 例のM店からレンタル品の閉店セールの電話を貰いました。 是非にと言われお店まで出向き着物を2点、草履とバッグをそれぞれ1点購入することにしましたが、 「閉店時に電話しますので、お待ち下さい。」と云われ、支払いや品物の受け渡しは待つことになりました。 その後、全く連絡がないので不審に思い店に伺ったところ、店は閉店しており電話もつながりませんでした。 困り果て本店に電話をかけると、後にM店から以下のような電話がかかってきました。 .購入の約束をしていた着物は他の人に売った .購入を決めた品物に印をつけるのを忘れ、誰に売るか判らなかった .電話したが出なかったので、キャンセルだと思った(しかし電話や留守録は一切ない) .そちらから何の連絡もないし、店にも来ないので、キャンセルしたんだと思った .着物の売れ残りはまだあるので、どうぞ~ .なんなら誤りに行きましょうか~? 散々バカにされ、勝手な理由と嫌味を云われ続けました。 余りに腹が立ったので、本店の責任者に電話をしたのですが、 「私はよく判りませんので~」と又してもバカにされ話が通じませんでした。 1年間有効といわれレンタルした品物は、売り払われ、 是非にといわれ購入した商品も、他の人に売り払われ、 悪いのはこちらだと決め付けられ、凄く腹が立っています。 こういった場合、消費者センターに連絡をとるのが良いのでしょうか、 法的に有効な手段はあるのでしょうか。 何かしようにも、何をしてよいのか判りません。ぜひ、お力をお貸し下さい。
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- since2006
- ベストアンサー率11% (12/105)
15万円払ったんですか? でも本店があるという事は倒産ではないようですから、本店の方で対応してもらったらいいんじゃないですか? 「よく判りませんので」と言うのであれば判るまで延々説明してあげましょう。
契約書面にどこまで記載されているか。 これに尽きるでしょう。 口約束は何にもなりません。契約書面上効力がありそうなら、裁判へ ただし、裁判費用は30万円~ですから、あなたのメリットが観られません。 また、そういう輩ですから、とんづらも早いでしょう。 消費者センター、日本弁護士会へは相談して観るのもいいですね。
お礼
そうですね、口約束は何にもならないんですよね。 Iは紙面契約してありますがIIはしていません。 その店には何度かお世話になっていましたので、 口約束でも安心してしまっていました。 今更ながら法と自分の生活の関係について考えさせられます。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
書面で交わした契約内容を具体的に補足してください。 >「○○と言われ」「購入することにしましたが」「支払いや品物の受け渡しは待つことになりました」 これでは何を約束したのかまったくわかりません。
お礼
15万円は払いました。 本店の責任者とお話をした結果が「判りません」だったのです。 何度説明をしても「支店のことは判りません」の一点張りで、 全く話を聞いてもらえぬ所か、最後には「もういいですか?」と言われたのです。