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消費者問題、私は商品を購入しないといけないのでしょうか?
消費者問題、私は商品を購入しないといけないのでしょうか? 9月初に商品をメールで注文したのですが、店からの連絡はなし、電話も通じないのであきらめて、ほかの店に注文したのですが、その店に注文キャンセルのメールを出すのを忘れていました。 1ヶ月も音沙汰なしだったくせに、10/6になって「商品を入荷しました。」という連絡が届きました。私が注文した商品は、外国メーカーからの取り寄せなのですが、私が注文をキャンセルすると商品が店舗の在庫となってしまうため、注文キャンセルは認められていません。 しかし、電子契約法によると、売り手の「承諾の通知」が買い手に届いた時を売買契約の成立とみなすため、店側が注文確認のメールを送っていなかったとすれば私は商品を購入する必要はありません。 店側が注文確認のメールを送っていたと主張し、以前に送ったというメールを再度送ってきたのですが、こんなもの実際は送っていなかったとしても簡単に作成できますよね?私はメールを受け取っていないことを確信しているのですが、どうすれば実際にはメールが送られていなかったことを証明できるのでしょうか? 受信箱は削除すればメールは消えてしまいますが、絶対に消えない受信履歴ってないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>どうすれば実際にはメールが送られていなかったことを証明できるのでしょうか? これは先方のサーバーに記録が残ってますのでそれで確認するしか方法無いです。 ご質問者様は「迷惑メール対策」で特定のドメイン受信拒否してませんか? 仮にしてたとしたら 送ってる可能性が高いです。 ここは >その店に注文キャンセルのメールを出すのを忘れていました。 という落ち度があるので「電子契約法」を言い張るのは難しいかと。 取りあえず先方のサーバー確認で送ってるかどうかは判ります。
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- ginga2
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結論から言いますと購入するべきでしょう。 キャンセルしていない 受信メールを受け取っていないと証明出来ない >受信箱は削除すればメールは消えてしまいますが、絶対に消えない受信履歴ってないのでしょうか? ご自分で消した可能性が有るのでは無いですか? ご自分に落度が無いと言い切れるので有れば訴訟しましょう
- e0_0e_OK
- ベストアンサー率40% (3382/8253)
》9月初に商品をメールで注文したのですが、 ・メールで注文した場合は電子取引に該当しないと思います。 ・契約は買い手が注文書を発行しただけでも成立します。しかしトラブル防止の為には売り手側・買い手側の再確認が望ましいですが。
お礼
皆様親切な回答ありがとうございます。ご指摘のとおり私の場合は電子契約法には該当していませんでした。皆様のおかげで決心がつきました。店とのトラブルをとどめることができ、感謝しています。 どの回答も大変ためになるもので、皆様に良回答を差し上げたいのですが、最初に回答くださった方に決めたいとおもいます。
- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
http://okwave.jp/qa5346725.html http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000002409.html >自分で電子メールを書いて申し込んだ場合などは電子契約法上の >「電子消費者契約」に該当しないので注意してください。 だそうです。 http://www.fmmc.or.jp/ejf/law/03/faq.html あとは民事裁判で対応してください。
お礼
皆様親切な回答ありがとうございます。ご指摘のとおり私の場合は電子契約法には該当していませんでした。皆様のおかげで決心がつきました。店とのトラブルをとどめることができ、感謝しています。 どの回答も大変ためになるもので、皆様に良回答を差し上げたいのですが、最初に回答くださった方に決めたいとおもいます。
この場合店側がメールを送ったと証明する必要が有ると思われます 商品を購入しないこと・メールを送ったと証明すること・証明が出来るのであれば裁判を起こしてもらうこと といった内容を送ってみたらいかがですか 引き下がってくれるかも あなたが裁判起こす場合メールが届いていないことを証明しなければいけません 店側が裁判起こす場合メールが届いたことを証明しなくてはいけません どちらも大変なのです 今回の場合訴訟起こした方が大変なので引き下がるかなぁ
お礼
皆様親切な回答ありがとうございます。ご指摘のとおり私の場合は電子契約法には該当していませんでした。皆様のおかげで決心がつきました。店とのトラブルをとどめることができ、感謝しています。 どの回答も大変ためになるもので、皆様に良回答を差し上げたいのですが、最初に回答くださった方に決めたいとおもいます。
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皆様親切な回答ありがとうございます。ご指摘のとおり私の場合は電子契約法には該当していませんでした。皆様のおかげで決心がつきました。店とのトラブルをとどめることができ、感謝しています。 どの回答も大変ためになるもので、皆様に良回答を差し上げたいのですが、最初に回答くださった方に決めたいとおもいます。