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生活保護ですが鍼灸は受診できますか?
先日、婦人科を受診した所「卵巣が腫れてる」と診断され、血液検査の結果待ちです。結果で悪いところがなかった場合(経過観察なら)、鍼灸院に行ってみたいと思ってるのですが・・・(知り合いで鍼と漢方で卵巣の腫れが改善された方がいるので) 実は今、生活保護を受けてます。病院とかでも何か受けずらい(病気でも我慢しないとだめとか)気がしてるのです。病院でも受けずらく感じてるのに”鍼灸院”は病院というより、”病気でない人も健康の為に行ってて、かつ金銭的に余裕がある人”が行く場所?みたいな印象があります。 だから「卵巣が腫れてる」という理由でも、鍼院の先生に「生活保護で鍼にくるな」とか思われないかなとか考えると受診しにくいです。 あと、もともと腰痛持ちで、生保を受ける前(健康で働けていた頃)は、鍼を受けると治ってました。何年かに1度、腰痛のかなり痛い激痛が出るので、次でたら鍼に行きたくても、今の状況で行けないのでは?と心配です。 いろんな体の症状が出て、生保だけど鍼受けてる人っておられますでしょうか?また、わかるかた教えてください。
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- 90039
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同じような質問があります。
- toboty
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>鍼灸院に行ってみたい 生活保護をお受けになっている場合、法律上は「施術者」として指定されている鍼灸院であれば、受診できますが、現実に「施術者」として指定されている鍼灸院は通常ごくわずかで、しかも治療は健康保険の適用範囲内です。福祉事務所にご確認ください。
- chukenkenkou
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自治体により違いがあるかも知れませんが、参考URL(鍼灸院のサイト)に、以下の記述がありました。 =====ここから===== 市役所保護課へ「当院で鍼灸治療を受けたい」旨を申し出ます。 (直接来院された場合は当院から福祉事務所に連絡をします) ↓ 保護課より「施術給付要否意見書」が渡されます。 ↓ 意見書の「医師同意」欄へかかりつけのお医者さんに必要事項を記入していただきます ↓ 記入済の意見書を当院に持参していただき当院が要否意見を記入の上保護課へ送付します ↓ 認められれば当院へ施術給付容認書・請求書が送付されますので鍼灸での施術が可能となります。 施術給付が認められてから、生活保護法に基づく鍼灸の施術が可能になります。 =====ここまで===== ということで、役所の福祉担当に相談し、できれば鍼灸院を紹介してもらうベターと感じます。 紹介された鍼灸院なら、生活保護を受け入れているところなので、特別視もされないから、いろいろ不安を感じる必要はないでしょう。
補足
1~3様、お返事遅くなってすみません。少し調子がよくなってきたのでもう少し様子を見てみることにしました。