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自立支援法の認定における自傷の基準について

先日、知り合いの知的障害の方が市の職員の認定調査を受けました。その方は毎日のように腕にツメをたててツメの型が残るくらいの自傷行為があるのですが、調査員の方から「たまにしかツメの型が残らず、すぐに型が消えるのなら自傷行為にはならない」といわれたそうです。私も確認しましたら、傷跡が残らないと自傷ではないと言われました。他の知り合いに、イライラしたら頭をグルグル振り回し倒れる方がいます。私は自傷行為と思いますが、前述のとおりなら傷跡がないので自傷にならないようです。どこで自傷行為と判断するのかご存知の方がいらっしゃればご指導ください。

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noname#128261
noname#128261
回答No.1

こんにちは。 障害児の親です。 一般的に自傷と言われるものは、体に噛み付く、床などに頭をうちつけるなどの深刻なものだと思います。 たとえばうちの息子(9歳)はイライラしたときなど、両手で頭をパンパンたたき続けることがありますが、これは「感覚刺激」。 自傷にはあてはまらないようです。 ですから、つめを立てるくらいでは「感覚刺激」ととられ、自傷と認められなかったのは仕方が無いのではないでしょうか。 自治体によって認定の基準も異なるでしょうから、なんともいえませんが、お役所の型にはまった認定なので、訴えていくしかありません。 私の息子は重度の知的障害と自閉症で、介護手当ての申請のときに「多動ではない」ということを理由に取り下げられそうになりましたが、異物を口に入れることや、危険の認知が出来ない(踏み切りの真ん中で寝転がって動かなくなる、包丁が好きでもってウロウロする)など、介護の必要を訴えて、認めてもらいました。 頭をひどく振って倒れると言う場合は、深刻と思いますし、脳震とうの診断書でも書いてもらえば認められるかもしれません。

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