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はじめて確定申告するのですが
はじめてなので、白色申告にしようとおもっています。 どのようなものを用意すればいいのかわかりません ※ とりあえずかんがえているのが 1.入金表 日付・入金者・金額 2.支払表 家賃・電話・電気・備品・交通費・消耗品日などをまとめて 日付・品目・金額 3.健康保険 時間がとれるのが平日のpm7:00以降または、土・日曜日 このような状況なのですが、どうすればいいのか教えてください。 あと、はじめてなもんで領収書がない購入品がたくさんあるのですが どうにかならないのですか? (領収書がある分だけで(交通費・家賃・光熱費・電話を含む) で30%以上あり領収書がないぶんをふくめて約50%ぐらいには なるのですが よろしくお願いします。
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- hanbo
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事業所得の申告かと思います。事業所得の場合には、1月から12月までの収入と支出を合計し、収入額から必要経費を差し引いた額が事業所得となります。この収入と支出の額を算出するに当たっては、役所や税務署に「収支内訳書」という様式がありますので、この様式に収入・支出を項目別に記入して、確定申告書に添付をします。この収支内訳書に記載するに当たっては、領収書などの根拠となる物が必要となりますが、この領収書は確定申告書には添付しません。 しかし、尋ねられた場合には額の根拠となる物を提出する必要がありますので、領収書が無い場合には、金額のメモ、銀行の通帳の引き落とし額、などでもかまいません。又、自家用と兼用している場合には、自家用と事業用とで頻度によって按分する方法もあります。例えば、車の燃料代は6:4で区分するように方法です。 いずれにしましても、金額の根拠となる物が必要ですので、確認をして下さい。 その他、控除となる経費は、健康保険、年金、生命保険、火災保険、医療費控除なども、収入から必要経費を差し引いた額から、さらに控除となりますので領収書を確認すると良いでしょう。 申告は、役所か税務署で出来ますが、いずれも月曜日から金曜日の午後5時程度までです。確定申告時期は、役所の税務課は土曜日も申告書の整理をしている場合がありますので、事前に連絡をしておくと土曜日でも対応をしてくれ場合もあるでしょう。その際に、記載方法について相談をすると良いと思います。役所なら、平日の夜でも事前にお願いすると対応をしてくれるかもしれません。
- poor_Quark
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所得税の確定申告は前年の1月1日から12月31日までの事業の記録をもとに、所得税額まで自らの計算に基づいて記入し、申告をするという手続きです。ですから、税務署に申告に行くときは、少なくとも所得の計算までは済ませておかれることをお勧めします。受付期間は2月16日から3月15日までです。 http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h14/02/01.htm 実際の計算は収入(売上げ)から仕入などの必要経費を差し引いた残りが所得となります。確定申告の書類は税務署にあるので、取りに行けないなら税務署に電話して郵送をご依頼されてはどうでしょうか。 白色の申告ですが、訓示規定として「収支内訳書」なるものを添付することになっています。この書類の提出に当たっては罰則はありませんが、まずこの書類に従って、経費を分類して書き込まれてはどうでしょう。 領収書がなくても、事業のために間違いなくその金額を費やしたという判断ができるなら、自らのメモなどの記録に基づいて経費とできます。ただし、生計費は除外しなければなりません。例えば、電話代ですが自宅用と仕事用1つしか番号がなければ、記録や事業割合に応じてその一部を経費とします。 もしパソコンで現金出納帳などの帳簿をつけていらっしゃるなら話は簡単ですが、そうでないならちょっとたいへんかと思います。領収書は申告の時に全部税務署に見せるわけではありませんが、もし将来税務調査を受けるときは、開示しなければなりません。その内容で申告した挙証責任は納税者の側にあるとされます。無申告の時は5年間、申告があっても3年間の遡及が可能ですのでそれくらいの領収書などの記録の保存は必要です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.HTM 申告書の書き方ですが、ここで全部を網羅して説明するのはむずかしいと思います。やはり一度は時間を作られて税務署に足を運ばれた方が良いと思います。郵送でも申告書は受け付けてくれますし、税務署の門のところに申告書受け付け用のポストがたいていは用意してあるので、時間外にそこに入れるという方法もありますが、申告書の控えに受領印を押してもらったものが、あとで必要になることもありますので、やはり窓口に直接お持ちになることをお勧めします。 申告に必要なものですが、 ・完成した決算書(収支内訳書)、 ・ 扶養されているご家族のお名前、生年月日、障害者手帳をお持ちなら、その級をメモしたもの http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM ・配偶者の方やご家族の方に収入がある方がいらっしゃるなら、その源泉徴収票などの内容が分かるもの http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.HTM ・国民健康保険の保険料、国民年金の保険料の去年一年間の支払実額のメモ(年金・国保ごとにまとめたもので構いません)また、労災保険の特別加入の支払保険料があれば経費とはせずに、社会保険料控除の対象となります。そのさいは労働保険事務組合の領収書が必要です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.HTM ・もし生命保険や自宅の火災保険にご加入なら、去年10月頃に、その控除証明書が送ってきているはずです。これは申告書に添付します。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.HTM ・小規模企業共済等掛金の支払があるなら、その領収書 ・去年一年間医療費があるならその領収書。医療費控除の詳細については下記のURLをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM ・生活用資材が火災や盗難にあったならその罹災証明など http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.HTM ・印鑑(三文判でもいいですがシャチハタは避けた方がよいかと思います) 消費税ですが、前々年の税抜きの課税売上が3000万円以下なら免税業者となる選択ができます。しかし、例えば営業初年の課税仕入れ(設備投資)が多額にのぼるときなど、届けにより課税業者となる選択をして、還付を受けられることもありえますが、この場合、課税業者の立場を2年間は変えることはできません。 ともあれ、このような匿名で尋ねて匿名で答えるというサイトのしくみ上、責任の所在にも自ずと限界がありますので、詳しいことは是非税務署と相談されてことをすすめるようにしてください。 たいへんかとは思いますが、がんばってください。