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後遺障害の申請を
先日、被害者請求で自賠責に必要書類を送った者です。 症状固定後に行政書士に今後の相談をした時に神経学的所見も必要との事で神経内科に初診で行き検査して頂きました。 当然、その検査結果も一緒に送ったのですが 1) 症状固定後の検査結果でも調査事務所は検査資料として認めてくれるのでしょうか? 2) 症状固定後に初診で行った病院の診断書やレセプトも被害者請求する時に必要だったのでしょうか?
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Obod O bodOさんは良く勉強されていますね。「教えて!goo」は時々疑問を持つ回答もありますが、大変レベルは高いと思います。Obod O bodOさんの回答されているのを読ませて頂いていますが、大変適切な回答だと感心しております。今後も積極的に回答してあげて下さい。さてご疑問の件ですが、調査事務所は「事故状況や過失割合」に疑義の有る場合は直接当事者に封書で送付しますが、不足の資料や参考資料の提出は窓口の自賠責保険会社を通して云ってくるでしょう。調査事務所の都合もありますが調査事務所の顧問医の都合を考えても一ヶ月以内で結果は出るはずです。しかし地区の調査事務所の都合ですので断言はできません。
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- akaginosuso
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その通りです、神経内科の検査書類は大変参考に成るはずです。恐らくその様な事は無いでしょうが、もし診断書や診療報酬明細書が必要と調査事務所から要求されれば、それからでも間に合う筈です。
お礼
ありがとうございました。 それと必要な書類等があった場合は調査事務所から連絡があるのは驚きました。(苦笑) ちなみに連絡は電話でくるのですか?それともハガキ? 後、後遺障害の認定まで早くて40日位で長ければ半年以上掛かることもあるようですが(後遺障害によっては)正直、簡単な調査でも40日掛かるんですよね?何でそんなに掛かるんですか? 今までの流れですと後遺障害診断書とXPやMRIで認定する感じがしたのでそれだったらもっと早いのでは?と思ったんです。 ひょっとして、後遺障害の申請が多いので順番待ちとかですか? 今後とも宜しくお願いします。
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
Obod O bodOさんこんにちわ。 1)に付いては確かに行政書士さんの話通り、頚椎や腰椎の場合は神経症状がポイントになります、従って神経内科での検査資料は大変重要なものです。症状固定後の状態が後遺障害としての審査の基準ですので調査事務所は審査の材料にするはずです。 2)については神経内科以外の病院の事だと思いますが、後遺障害の認定に有利だと考えれば取り付けた方が良いでしょう。しかし症状固定迄の診断書と診療報酬明細書が参考資料ですので症状固定後に付いては絶対に必要とは云う訳では有りません。
お礼
akaginosuso様、いつも本当にありがとうございます。 私も今まで教えて頂いたことから無くても大丈夫だとは思ったのですがちょっと心配だったので聞いてみました。 ありがとうございました。。
補足
あっ、すみません。 2)の件ですが神経内科です。 私は症状固定前に整形外科と神経内科に通っていたのですが通っていた神経内科に検査はしてあったので結果を記入して頂こうと用紙を持っていったのですが拒否されたんです。 性格には嫌な顔をされました。 後遺障害診断書と一緒に提出するとか言ったら。 なので、違う神経内科で改めて検査して頂いて用紙にも書いてもらったんです。 それが今回の2)の質問です。 すみません、複雑で・・・(苦笑) でも、それでも無くて大丈夫ですよね? レセプトは調査事務所には関係がないので必要が無いと思ったのですが問題は診断書だったんですけど今まで流れであれば必ずしも必要がないと思ったのですがちょっと心配だったので・・・
お礼
akaginosuso様、ありがとうございます。 akaginosuso様から誉めて頂いて嬉しいです。 私もここや(ここは殆どakaginosuso様に教えて頂いてます)違う所で勉強したことを他に困っている人がいればakaginosuso様のようにお伝えしています。 誰かに教えることは相手の為にもなりますし自分もより一層覚えるので自分の為でもあると思うからです。 それにせっかく教えてもらったのだからそれを他に困っていた人がいれば教えるのも教えてくれた方へのお礼だとも思ってます。 今後とも宜しくお願いします。 それと、いつも回答ありがとうございます。