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私営のカジノとぱちんこ
ぱちんこの換金がグレーではあるが違法とは言えない事は、(納得はしませんが)知っています。 それでは同じ3店方式を使えば私営のカジノなどは大丈夫と思いますが、アウトなんですよね? なぜぱちんこがOKで私営カジノがアウトなのか、法律的観点から、特に法曹界の方の説明が聞きたいです。 (警察OBの業界への天下りとか既得権益とか圧力とかの話はなしで、あくまで法的な話でおねがいします。)
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以前にたような質問して、ある程度納得はしたんですが、今一度調べてみました。 http://www.cozylaw.com/fu-teki/ クレーン式遊技機等で、大体800円ぐらいまでならOKらしいですね。 ○遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 ですから、小銭で遊べ無いとだめですよ!!ってことですよね。 第二十三条 (1)の三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 (2) 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 なので、景品を出した時点でOUTなみたいですね。 また、メダルを店外に持ち出すことも出来ないので、3店方式が使えないと言うことでしょうか。 小銭を積んでルーレットして、小銭が戻ってきたらアウト、景品を返してもアウト、メダルを返してもどうしようもない。と言うことでしょうかね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンク先を読んでみましたが、結局は法的には完全に違法行為と理解しました。