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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは合法ですか(法律カテが過疎に付き))

パチンコの合法性に関する質問

このQ&Aのポイント
  • パチンコの合法性について質問があります。最近の動向と過去の経験から、ギャンブル要素が強く人生を左右するリスクがあることを認識しています。賭博場での遊技や景品の換金についても知りたいです。
  • 現在、パチンコ界では合法化の議論が進んでおり、換金が可能になる可能性があります。しかし、これまでの3店方式は合法であったとされています。一方、国会議員の一部は3店方式を違法とみなしているようです。
  • パチンコは賭博行為であり、ギャンブルとしての要素が強いことは間違いありません。パチンコ景品の換金についても申し合わせがないため、全体の合法性には疑問が残ります。しかし、それでもなお多くの人がパチンコを楽しんでいる現状も事実です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1214/2358)
回答No.3

 お礼拝見しました。  昔地方でよく見た文鎮、ライターの石、ボールペン。  これらがそこらの文具店で手軽に入手できるものなら、買い取る業者があるとも思われないので換価できず、「一時の娯楽に供する物」にとどまり、賭博の要素を満たさないでしょう。  ただ、これらにパチンコ店特有のシール、ケース、刻印等が施され、特定の両替業者(警察から古物商の営業許可を受けている)に持っていけば換価できる特殊景品となると、賭博の要素を満たす可能性があります。

takusanda
質問者

補足

回答をありがとう  しかしながらどうしてでしょうか? ただの物であり、察に対しては換金の事などは言わないです。  まして手袋でもカマシトケバ指紋さえ出ませんよね。 ビデオがまわっていたなら、知人に何も理由を告げず換えに行かせたら証拠は0ですよね。

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その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

特殊景品が何であろうと再販品目じゃないからいくらで売買しようと当事者の自由です パチンコ店のあずかり知らぬこと

takusanda
質問者

お礼

明確な回答は・・・でしたが、みなさまありがとう。

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  • obapyon
  • ベストアンサー率45% (280/617)
回答No.2

ずいぶん前の話ですが、パチンコ屋が換金所を経営すると税務署等に怪しまれるのでパチンコ屋の従業員の家族の名で換金所を経営しているように偽装して脱法している店もありました。 でも、現在ではやりづらくなっていると思います。 No.1さんの東京での特殊景品の件ですが 東京都内のパチンコ店で構成される東京都遊技業協同組合(都遊協)と警察が、買い取り対象となる景品について一般に市場価値があり貴金属店での売却が可能な金地金を用い、また卸売業者らによって構成される組合がその景品を買い取る統一窓口となることで、同じ景品が再び同じパチンコ店に還流しないようにするというシステムを考案。 東京都内でパチンコ店向けの景品の卸売等を行っている企業等で構成される任意組合及び事業部門である東京ユニオンサーキュレーション株式会社(通称TUC)が特殊景品の買取・換金をしている。 なので東京都のパチンコ屋の景品は統一(大¥4,000・小¥1,000、最近まで大は¥3,500だった。現在シールの有無で判別できる。)されているのでパチンコ屋の近くにある換金所はすべて黄色い看板に「TUC」と書かれていて都内のパチンコ屋で交換した景品はどこのTUCでも換金可能です。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1214/2358)
回答No.1

 ご存知の通りパチンコ店は風営法に基づく許可制で営業を許可されています。  そして、遊技の景品として渡される特殊景品を買取所で換金することは、パチンコ店の営業行為とは別です。  東京では特殊景品には必ず純金が入っており、それをパチンコ屋の両替所に持っていくか、田中貴金属に売るか、三菱マテリアルに売るかは、プレイヤーの任意です。(もっとも、いくら純金が入っているからといって、貴金属店が買い取ってくれるかは貴金属店の勝手です)  以上でわかる通り、パチンコを「ギャンブルでやっている人が大半」だとしても「現在の風営法、刑法の定義上は」パチンコ店、客とも賭博行為はやっていません。  ただ、営業許可を受けていない「博徒の面々」が特殊景品を賭けてなんらかのゲームをすれば、それは特殊景品の価値によっては、刑法185条に触れる可能性があります。 --------------------------------------------------------------- 刑法185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 同186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。  2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 ---------------------------------------------------------------

takusanda
質問者

補足

文鎮と ライターの石 やボールペンで 景品を限定した場合でお願いします。 金目のものは含まれない事とします。

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