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学校で殴られけが。。何年か先の治療費
小学5年生の娘の事で質問いたします。 先々月、掃除の時間に同じクラスの男の子にほうきの枝で顔を殴られました。場所は目のすぐ下の頬で、ふざけていたところを注意した際に起きたそうです。担任の先生は他の掃除場所を見回りしていて現場にはいませんでした。学校から呼ばれてすぐに病院で治療を受けましたが、1ヶ月以上たった今も赤みが残り触るとしこりが残っています。笑うとそこだけひどく凹みます。病院の先生のお話では「年々小さくなってなくなる場合もあるが、残る場合もある。整形外科などで中から切ってしこりを取り出す手術もある」との事でした。娘は今は怖がって手術はしたくないと言ってます。私も本人が痛みや恐怖の方が大きいのならそれでいいと思います。ただ場所が顔ですから、気になって手術をしたいと言った際に、相手に対して治療費を負担してもらえるよう、今の時点で書面などで同意してもらいたいのですが、それは可能でしょうか?今現在相手方とは校長先生に間に入ってもらい治療費を全額負担すると言ってくれています。話し合いですんでいるので慰謝料とかは考えてません。学校で入っているスポーツ保険も適用されてます。書面で残す事を校長先生に伝えた所あまり良い返事をもらえませんでした。前例がないとのことです。将来の治療費の請求はできないのでしょうか?なるべく円満解決を望んでます。明日、相手方の親と直接話をすることになっています。あまりかどを立たずに話し合うにはどうしたらよいでしょうか?正しい対処法など教えてください。法律など何も分かりません。どうかよろしくお願いします。
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お嬢様のお顔のことですから、それはご心配だと思います。本当はお金の問題ではないんですよね。傷がついてしまったことだけで大変なショックだと思います。ご心中お察しいたします。 校長先生は穏便に処理したいのでしょうか。手術が卒業後のことなら関係ないとでも思っているのでしょうか。私だったら腹が立ちますが、逆に期待もしませんし、頼りにもしません。 相手の親御さんが常識ある方なら、今後手術が必要になるかもしれないということを正直に伝えて(できればお医者さんの診断書等があればいいですね)、その際に手術費を負担していただくように書面でお約束いただければいいと思います。 ただ、数年先のことでもありますし、法的にちゃんと有効になるように、内容や書式についてやはり専門家(弁護士)のアドバイスを頂くのが無難ではないでしょうか。弁護士のお知り合いがいなければ、市役所などで比較的安い料金の法律相談があると思いますので調べてみて下さい。 明日ということですので時間がありませんよね。明日はキャンセルして準備を整えてから後日会うか、もしくは明日は一応会って、合意内容をメモしておき、それをもとに弁護士に書面を作成してもらって後日署名捺印するか、ですね。 いきなり弁護士を同伴では相手の方もびっくりなさるでしょうから、円満解決を望まれるのでしたら、こじれるまでは、裏でアドバイスを頂くだけにするのがいいかもしれませんね。こじれなければ表舞台に登場してもらう必要もないでしょうし。 明日会う場合は、もし話に納得できなければ絶対に承諾したり印を押したりしないことです。「相談しますので、後日また」ということにして弁護士に相談しましょう。 お嬢さんのお友達とそのご両親であり、ご近所の方でしょうから円満解決を望まれるのはよくわかりますが、相手の出方によっては無理な場合もありますよね。もちろん質問者さんが、将来もし手術することになっても手術代は自分で負担するというおつもりなら、表向きは円満解決できるでしょうが… あと、学校の責任はどうなんでしょうね?そのへんを含めてやはり専門家に相談されるのがやはりいいと思います。 お大事にして下さいね。
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- nep0707
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法的にできる(かもしれない)のは、No.2さんのいう >相手にきっちりお金を出させること。 までです。 「円満に」解決したのなら、法的手段ほど不適切な解決方法はないでしょう。 常々言っていることですが、法律には人の感情をコントロールする力はありません。 それを踏まえた上で、 >相手に対して治療費を負担してもらえるよう、今の時点で書面などで同意してもらいたいのですが、それは可能でしょうか? 相手さえ納得すれば可能です。 >校長先生に伝えた所あまり良い返事をもらえませんでした。 その書面についてはは本人たち(親子どうし)の問題であることを説明すればOKでしょう。 ちなみに不法行為責任の時効は3年ですが、 不法行為責任は「当事者の合意なく強制的に負わせる義務」であるのに対して、 今回は、書面を交わす(というか、法的には「合意する」ことがポイント)ことで その責任は契約に基づくものになり、一般則の民法166条、167条が適用され、 「権利を行使できるときから」「10年」となると思います。 上に「相手さえ納得すれば」と書きましたが、 相手が納得していなくて、それでもなお強制的に治療費を出して欲しい場合は、 不法行為責任を根拠とするしかありませんので、この場合の時効は3年になります。
お礼
ご返答ありがとうございました。とても参考になりました。知らなかったことがたくさんありました。同じような悩みを持っている方々にも参考になると思います。
- tsururi05
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かどのたたない円満解決な方法などありえません。 お金を出すのか出さないのか。加害者は出した くないし、被害者は出させたい。それを「加害者 が笑ってお金を支払ってくれる方法」などと聞か れても、あるはずがありません。 被害者としてできることは、相手にきっちりお 金を出させること。そのことに尽きるのではない でしょうか。 そのためには、あなたのおっしゃるように書面 に残すこと。それしか現実的な手はないと言える でしょう。しかもその書面は法的に有効なもので なければなりません。なんといっても、加害者は、 その書面によって、お金を支払わなければならな いからです。 ただ書面に残しても、不法行為は3年で消滅時 効にかかります。いずれにしても、3年以内に手 術を受けない場合は、治療費を請求しても、法的 には認められない可能性が高いです。 2~3ヶ月経過治療をみて、それから手術する かしないかの現実的決断をすることが必要でしょ う。そのために、その手術の費用は相手が負担す る、ということを明文で記載した書面を獲得して おくべきです
お礼
そうですね。その通りですね。笑ってお金を支払ってくれる人などいませんよね。少し簡単に考えてました。分からないことばかりです。いろいろ教えていただいてありがとうございました。とても参考になりました。
お礼
そうです。お金の問題ではないんです。本当にその言葉を聴いて心が救われました。同じように悩んでいる人もたくさんいると思います。私はとても参考になったと共に元気をもらいました。ご回答ありがとうございました。