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制裁的慰謝料
日本では、制裁的慰謝料は 未だ、認められていないようですが(この前の三菱自動車地裁の判決)、アメリカでは、当たり前のようです。 昨今、トヨタアメリカでも、訴訟が起こされているようです。 さて、制裁的慰謝料が認められた時(アメリカの事例になるでしょうが)、本人の 丸得 なんですか? それとも、加算分は、別の、慈善団体とか、別組織に、与えられる物なんでしょうか。 そもし、そうなら、何の権利で、訴えた人が、莫大な慰謝料が貰えるのでしょうか
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- Tacosan
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「懲罰的損害賠償が認められた」って判決だけがよくマスコミを賑わすわけですが, そのあとをフォローしてくれないんですよね~. 「あまりにも過大すぎる」と裁判に訴え, その結果賠償額が減額されたという事例があったはずです.
- merlionXX
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制裁的慰謝料のことを英米法では Punitive Damages といいます。 日本語では通常、「懲罰的損害賠償」と訳します。 この懲罰的損害賠償とは、加害者の為した不法行為が、強く非難すべきものと認められる場合に、裁判所の裁量により、加害者に制裁を加え、将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の賠償金額に上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいいます。 英米法系諸国で認められている制度です。 日本の場合は、損害を金銭的に評価した額を賠償額とする法制度を採用しているので、精神的損害の金銭的評価についてある低度の裁量が働くことがあったとしても、懲罰的損害賠償を正面から認めることはできません。 しかしながら、悪質な企業に対して数多くの規制を設けたり、通常の刑法による制裁も、今の日本の現状を見るに、もはやあまり現実的ではないとも言えます。欧米にはこうした企業行動に対してこの懲罰的損害賠償を発動するわけです。加害企業に保険では賄いきれない程多額の罰金を課し、企業の経営の姿勢を糾弾するとともに、他の多くの企業に警鐘を鳴らすのです。どんなに法で規制しても、必ず抜け道というのはあるものです。しかもそうした規制のための法は社会の活力を損ないます。だとすれば100の法を準備するよりもたった一つ「懲罰的損害賠償制度」を用意しておく事の方が効果的ではないでしょうか? 懲罰的損害賠償の法理は、厳密には、経費として計上できる保険料と、製品の改善費を勘案して、製品の改善費用よりも安い保険料の方を採用したという、人命と企業利益を天秤にかけたような行為に対して適用されるべきだというものですが、アメリカでは、火傷をする程の熱いコーヒーを出した等というような事さえも、悪質と判断されれば適用されるような行き過ぎもあるようです。 しかし、今の日本は懲罰的損害賠償を必要とするほど悪質経営が広がっているのではないでしょうか?
- nep0707
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>さて、制裁的慰謝料が認められた時(アメリカの事例になるでしょうが)、 >本人の 丸得 なんですか? たぶん、そうです。 儲け分を寄附する人もいるでしょうが、法律上の義務じゃないでしょう。 >そもし、そうなら、何の権利で、訴えた人が、莫大な慰謝料が貰えるのでしょうか まさにそう感じる価値観こそが、日本で懲罰的損害賠償が認められない根拠の1つでしょう。 (いわゆる「焼け太り」はけしからん、って考え方ですね) それはそれで一理あるんですが、一方で日本では実損賠償のみを原則としていることが、 精神的損害(傷ついたとかショックを受けたとか)の算定が厳しい理由の1つになっていて、 懲罰的損害賠償はそういう部分への救済の意味もあるわけでして… 一概にどっちが良い、悪いとはいえないです。
- walkingdic
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>さて、制裁的慰謝料が認められた時(アメリカの事例になるでしょうが)、本人の 丸得 なんですか? はい。そうです。(弁護士も貰いますけど) >それとも、加算分は、別の、慈善団体とか、別組織に、与えられる物なんでしょうか。 判決がそのように出されればそうなりますけど、原告がそれを主張しないと判決もそうならないでしょう。 >もし、そうなら、何の権利で、訴えた人が、莫大な慰謝料が貰えるのでしょうか 精神的な慰謝料程度の意味しかないでしょうね。あるいは自らの被害に対して正義を訴えたことに対する報酬でしょうかね。 でも論理的に首をかしげる部分があるからこそ日本では認められていません。それは国庫に入る罰金の方が、再発防止の為に公共の為に使うという目的を掲げられるので適当だからです。 ただアメリカでも過大な制裁的慰謝料は合衆国憲法違反という判決が出されたことはあるようですよ。