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市の指導要綱不良による不利益に対する異議申請・不利益撤回方法
福岡県のある市にホテルを建設する予定ですが、その土地の前の歩道に屋台が出ています。 屋台指導要綱では歩道上の事なので市長が占有許可運営許可を出しますが、住宅以外の後背地地主の承諾を必要条件とはしていません。(市長が必要と認めたときには承諾を条件と出来る)この屋台が移ってきたのは3年前との事ですがその時にも前所有者への了承は取っていません。 屋台の指導要綱は屋台に対しての要綱ですので当事者への細目は有るものの関係人への配慮が不足しています。当方からの移転(再配置)要請又はこの地での不許可の要請に対しても要請を受ける規定がないということを理由に、市としては受付てはもらえません。 この事は屋台業者との合意が出来たとしても動く事自体ができないと言う事に繋がります。 そこで質問ですが、道路上の事とはいえ後背地地主の意向を考慮できない事や、再配置の検討を想定しない等の要綱自体の不完全性に対しての異議申し立ての方法や可能性は如何に。又は接面道路に対しての土地所有者の権利が認められている判例などをお願いします。市の指導要綱と言うもの自体の権限・位置づけとそれに対しての対処方法をご教授ください。
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お礼
早速回答有難うございました。 ”誤解”とのご指摘の有った点ですが、この指導要綱自体が、狭い道路上にあった屋台を移動させる意図が有った上で作られたもののようです。そしてこの再配置が成された後には、もう動かさないと言うことを言っています。今回は再配置されてしまった場所が当該地という事でして、その再配置したときの行政の判断・手続き等を問題にしないと成らないのではないかと考えているところです。 罰則規定がないとの事なので、合意して動かしたとしてもその場所の許可を出さない事になるでしょうね。 この辺りの事を含んで弁護士とよく相談してみます。有難うございました。