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引越先の騒音がひどいのですがどうしたら良いでしょうか?

最近中古(築9年)の一戸建てに引っ越しました。 1.売主からは閑静で子育てにも良いと聞いていましたが、いざ引っ越してみると、お隣の騒音が酷くて子育てどころではありません。契約書には「騒音無し」とあるので、明らかに契約違反であり詐欺です。損害賠償、慰謝料を求めるとか、最悪売主に買い取ってもらうとか、何か対応は出来ないでしょうか?このままでは安心して生活が出来ません。今週末に不動産屋から紹介の弁護士と相談の機会を頂いています。状況は以下の通りです。何かアドバイスをお願いします。 ・ラジカセの音量を最大にして、朝から晩まで鳴らしている。お隣は窓が無く、近隣に鳴り響いている。 ・お隣は中年男性1人暮らしで精神的におかしいらしく、切れると怖いので、近所の人たちは目を合わせないよう距離を取っている。近所の人は騒音に対しては諦め、黙認状態。 ・幾度と無く警察に注意されているが効き目無し。売主自身も100番までしているのに、問題のない人で騒音も気にならないと突っぱねている。 その他、 2.「雨漏り無し」とあるのに、玄関前のアクリルの屋根から雨漏りをします。 3.「インターホンに問題なし」とあるのに、インターホンで内側から喋っても、外へ聞こえません。故障しています。 これらの修理代は当然売主に負担してもらえるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

先の回答にあるように、不動産取引においての騒音というのは工場や幹線道路など騒音規制法に該当する様な施設がある場合や、カラオケ店など自治体が定めている各種環境条例などにかかるようなものを一般には指しますが、共同住宅において騒音問題をたびたび引き起こしている住民がいる物件に対して、告知せずに行われた取引に対して、重要事項説明上のミスとして取り扱われたケースもあります。 これまたマンションですが、暴力団員が居る物件に対して告知しなかったことが「住み心地の良さを欠く状態」として損害賠償を認めた例もあります。 近隣でも問題になり、なおかつ売り主自身が100番したような案件でしたら、売り主自身が問題有りと感じていたのは事実ですので、告知義務違反になる可能性はありと思います(事例は共同住宅すなわち共有部分を共同所有するもので、質問の場合は戸建てなので状況が随分違いますが)。 ただし、告知義務違反となったしても、その騒音の程度により契約解除などはかなり難しいと思います。損害賠償程度なら何とかなるかもしれませんが、これは弁護士さんに相談する事項ですので、業者の連れてくるのとは別の弁護士さんに相談してみてください。 その他については、基本的に契約時における瑕疵担保に関する取り決めに従うことになります。 瑕疵担保については、その対象範囲や有効期間を定めるのが普通ですので、契約書・重要事項説明書をご確認下さい。なお、売り主が宅建業者でない場合は、瑕疵担保なしとすることも多いです。 つぎに、個別についてですが、雨漏りについては、通常瑕疵として認められますが、契約内容次第で損害賠償を請求できるかどうかが決まります。 但し、雨漏りが事前にあったことを売り主が気づいているような状況を証明できるようでしたら、契約にある瑕疵担保特約にかかわらず、故意に告知しなかったものとして請求可能になります。 ポイントは瑕疵担保特約がどうなっているかどうかと売り主が気づいていたかどうかです。 インターホンについてはカンタンにチェックできるような事項ですので、隠れた瑕疵として扱われず、瑕疵担保機関が有効であっても、瑕疵担保責任は生じないと判断される可能性が高いと思います。 でも過去問ですと、売り主が直してくれたケースもありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1939608

その他の回答 (3)

noname#65504
noname#65504
回答No.4

#3です。 近隣に問題のある住民がいる戸建てにおけるケースを見付けましたので、紹介します。 http://www.syokenshimpo.co.jp/digest/?boardno=61250 なお、#3で紹介した暴力団による「住み心地の良さを欠く状態」事例は、東京地裁平成9年7月7日の判決(判時1605号71頁)です。

oshiete21
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 話が少し進みまして、不動産会社からは相当に酷い状況であることを認めてもらいました。かと言って契約解除は難しいので、次のステップとして告知義務違反、慰謝料請求という話になった場合、いくらをあなたは請求しますか?みたいな話しになっています。そりゃ相応に多くないと困るとは思ってますが、請求額の相場は皆目検討も付きません。どういう根拠で、どれくらいを請求すれば宜しいのでしょうか?やはり、弁護士に相談するしかないのでしょうか?しかし、私には掛かりつけの弁護士などいません。どこかに、気軽に相談に乗ってくれるような弁護士さんって居るのでしょうか?

  • nik660
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回答No.2

騒音無しって言うのは工場などからの騒音、 飛行場などからの騒音をいうのであって個 人的な騒音ではないですよ(o^^o) 近隣問題って必ず気が強いとかのほうが勝 つんですよね。騒音おばさんしかり。 切れると怖いので、近所の人たちは目を合 わせないよう距離を取っているならそれ以 上にoshiete21さんが切れると怖い存在を 精神異常の人にアピールしないと解決策は ないと思います。 2,3についてはもちろん売り主の負担で すよ。ただ早めに言わないと売り渡してか ら壊れただろうから・・・なんて言われか ねないですからさっさといった方がいいで すよ。

oshiete21
質問者

お礼

「騒音無し」と言うのはそういう意味なのですか。。。だとしたら、いくらお隣がうるさくても、告知義務違反にはならないのでしょうか。。。 お隣さんも話が通じる人でしたら、強気に交渉できるのですが、警察が何度注意しても改善されないような人なので、常識が通じない可能性が大なのです。よく、屋根に上ったり、2Fから飛び降りたり、前の道を夜中騒ぎながら走ったりしています。異常度は相当酷く、ご近所は直接被害が及ばなければ御の字と言うモードです。長年居る人に聞いてみると、昔はもっと酷かったと言っています。ご近所の対応も信じられませんし、私はこの環境は耐えられません。なんとか改善を図り静かな生活を手に入れたいのです。

noname#20102
noname#20102
回答No.1

たいへん運の悪い物件を購入してしまいましたね。 お気持ちをお察しします。 この場合、契約書では「騒音無し」と記載があるようですが、これが何を指すのか、問題となる騒音がどれほど告知義務に相当するのかが争点となると思います。 「騒音無し」というのは一般的には道路の車両通行や工場などの作業音を指すのですが、ご質問のように近隣住人の害については、「主観による」と言われてしまえばそれまでかもしれません。 でも、一般にこれは「告知義務」に相当することのような気がします。 以前、このサイトの質問&回答の中にもこんな例があったのを覚えています。 購入したマンションの階下の住人が精神疾患でしょっちゅう「うるさい」と文句をつけてくる。 管理組合でも問題とされている人でどう対処したらよいかという質問で、それに対して「明らかな精神的苦痛を伴うような隣人トラブルがあった場合、それは売却する際の告知義務に当たるので、裁判では勝訴した判例もある」とのことでした。 ご質問の場合、売主自身が110番した事実があったり、周囲の住人も皆認識するほどの問題があるのですから、その辺を前面に出して相談してみてはいかがでしょうか。 不動産屋が弁護士を紹介してくれたというのは、不動産屋も売主になんらかの責任を求める意向であるということでしょうか。 それならば勝算はありますよね。 雨漏りとインターホンについては、契約時の付帯設備表の記載と相違あれば、修理代などは売主に請求できます。 ただし、これは引渡し時に確認をすることが買主側の義務ですから、日数が経たないうちに早めに申し出ましょう。 でないと、買主が住み始めてから故障したのだということになってしまいます。

oshiete21
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。不動産屋が弁護士を紹介してくれた意図がイマイチ分からないのです。売主に責任追及するためだったら良いのですが、不動産屋としては事を荒立たせたくないような気配も感じており、弁護士を使って私を説き伏せようとしているのではないかと危惧しています。 雨漏りとインターホンについては早めに申し出ます。

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