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契約型投資信託と会社型投資信託の違い
タイトル通り、この2つはどう違うのでしょうか?
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- postman73
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回答No.1
特別会員証券外務員必携によると 投資家が拠出する基金(ファンド)に関する法的スキームの違いによる分類である。 契約型:委託者と受託者が締結した信託契約に基づき信託財産という形態で基金が設立され、当該信託の受益権を投資家が取得する。 会社型:資産運用を目的とする法人を設立し、その発行する証券を投資家が取得するという形態である。 契約型と会社型の相違点 契約型:信託財産そのものには法人格がない。 会社型:法人格をもった投資法人の資産運用という形態 契約型の場合:基金に投資資金を拠出する投資家が直接基金の運営には関与することはないが、会社型の場合、投資主として投資主総会への出席、議決権の行使名とを通じて基金の運営に関与できる。 なお、我が国の法制度上、契約型と会社型の投資対象に差はないが、歴史的背景及び投資対象資産の特性などから、実際上は、証券投資信託については契約型投資信託、不動産投資信託については会社型投資信託といった棲み分けになっている。(一部割愛してあります。) 噛み砕いた解りやすい解答が出来ませんでした。あしからずご了承願います。