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連帯保証人について
No.2129277の質問に対する回答No.6ですが、連帯保証人が行方不明になった場合、金融機関がどのように対処して時効を消滅するのでしょうか。本人に確認出来ない状態でも裁判で訴え債務5年の期限を止める手段があるということでしょうか。
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- poponponpo
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回答No.2
金融機関は消滅時効の援用をしません、する人は消滅時効によって利益を受ける債務者です。 この場合は連帯保証契約の時効ではなく貸借契約に対する時効ですので、債務者に対して「公示送達」をすれば裁判を行うことができます。 公示送達は裁判所の掲示板に「書類をいつでも交付する旨」を掲示するだけですので、公示送達によって開始された裁判に被告が出席することはまずありません。 したがって、誰も知らない間に時効の延長は起こります。
- walkingdic
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回答No.1
債務者の存在が不明の場合には、公示送達(官報などに訴えられていますという案内を出す)の方法により送達の要件を満たすことが出来るので、これにより裁判が行われ、本人不在・不出頭のままで判決を得ることが出来ます。 これにより時効は中断します。 ちなみに連帯保証人が行方不明とかかれていますが、債務者本人の時効が中断すれば自動的に連帯保証人の時効も中断します。(連動している) ですから上記は通常債務者に対して行います。もし債務者が破産・免責していれば連帯保証人を訴えるでしょう。 ちなみに債務者本人は時効が成立している場合でも連帯保証人の時効が成立しているとは限りませんのでご注意下さい。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
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