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欠陥住宅の売買について
はじめましてお力をお貸しください。 去年の3月に築6年目の中古の3階建てを購入しました。すんで半年後ぐらいから3階の部屋が傾いているような違和感がありました。私だけが気になっているだけでした。今回裏に新築の家が建つため工事をしだして、私どもの家が(3がいの部分が)傾いていると指摘を受けました。(裏が工事をしているので測量士さんが指摘されたみたいです)実際に中から測定したのではないですが、これは間違いなく欠陥ですか?また、不動屋さんがきて傾きなどは感じません。といわれたのですが人によって感じ方が違うのか?傾きが確定した場合は売れなくなってしまうのですか?また、土地坪が16坪と小さいため売れにくいのでしょうか?北向きということもかなり響くでしょうか(日当たりなどで)売れないと業者側が買い取りしてくれるんでしょうか?(かなり安値で買いととられるとききました)長文になってしまいましたが宜しくお願いします
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>私どもの家が(3がいの部分が)傾いていると指摘を受けました。 建築工事を行うとその影響が周辺に及ぶことがあります。そのため、工事前に近隣の住宅の状況を調査することがよくあります。おそらくその結果、後日クレームにならないように工事前に既にそのような状況になっていることを、隣地の工事業者が伝えてきたものだと思います。 3階部分の傾きというのは状況がよくわからないのですが、柱などが損傷しているのでしょうか? 基礎部分から傾いているのでしたら、2階なども傾いていると思いますので。 >すんで半年後ぐらいから3階の部屋が傾いているような違和感がありました。 原因が不明なので確実ではないですが、住んだ時点で気づいていないようなので、その時点では傾いていなかったと推定できます。この場合、隠れた瑕疵というよりも、引き渡し後に生じた劣化などによるものと判断されるようなケースだと思います。 >これは間違いなく欠陥ですか? 本当に傾いており、生活に影響が出るようでしたら欠陥です。 >傾きが確定した場合は売れなくなってしまうのですか? 売れないことはないと思いますが、知っている瑕疵については報告する義務がありますので、傷物としてその分は値引きをする必要があります。 >売れないと業者側が買い取りしてくれるんでしょうか? 買い取りは先ずあり得ないと思います(「転売できると思われる金額-売却にかかる費用など」以下の金額だったらあり得ますが)。 業者は仲介をすることが仕事で、瑕疵担保責任は負いませんので、業者に買い取りの義務は全くありません。 またこの程度の瑕疵では、契約解除をするほど重大な瑕疵としては認められませんので、買い取りを請求するようなことは無理だと思います。 そして、もし瑕疵担保に該当するケースでも、その責任は業者ではなく、売り主にありますし、先に述べたように解約や買い取りを請求できるような状況ではなさそうなので、もしできたとしても損害賠償請求ができるだけです。 ただし、説明文にある状況から判断すると、おそらく引き渡し時に存在した隠れた瑕疵と判断されるよりも引き渡し後に発生した瑕疵と判断されると思いますので、瑕疵担保責任は発生しないと思います。 なお、瑕疵担保責任は契約書の定めに従うことになりますが、中古物件の瑕疵担保期間は合っても2~3ヶ月のことが多いので、例え引き渡し当時に存在した隠れた瑕疵であっても、瑕疵担保責任期間が過ぎている可能性が高いです。 >すみません意味の方がよく分からないので。 隠れた瑕疵というのは引き渡し時点で通常の注意を持って調べても見つからなかったような瑕疵です。 隠れていない瑕疵というのは、 1)瑕疵として売り手から報告のあったもの 2)通常の注意を持ってすれば気づくような瑕疵 3)引き渡し後に生じる可能性の高い劣化による瑕疵や表面のキズ などが挙げられます。
- e_fudousan
- ベストアンサー率34% (115/338)
まず 傾いてるかどうか それを確認しないといけませんね ホームセンターに行くと 水平器が売っていますので それで確認できると思います 仮に傾いてたら どうしたいのかがちょっとわかりません 確かにおっしゃるとおり 北向きはマイナス要素ですし 土地が小さいのもマイナスとは言いませんが 決してプラスの要素ではありません かといって 中古の価格というものは それだけで決まるようなものでもありません まずは その傾きの確認後 ご家族で話し合ってみる事が 大事だと思います 傾きはその状態によって直せるものもあります もちろん 状況にもよりますが まずは 確認が一番ですよ
お礼
回答ありがとうございました。水平器で2回ほど測定しました。(大工さんが使用するのを使用)傾きはないといわれました。どちらが正しいのかよく分かりません。できれば売りたいと考えています。よく話し合ってみたいと思います。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
宅地建物取引業者です。 3階の床の傾斜は隠れた瑕疵ではなく、隠れていない瑕疵となりますので、売主や宅地建物取引業者が損害賠償を負うことはありません。 また、宅地建物取引業者が買い取るか否かは、3月の売買のときに質問者様と買取保証契約を締結した場合を除き、交渉次第です。 参考URLのANo.4をご参照下さい。
補足
隠れた瑕疵と隠れていない瑕疵はすごく意味が違うものですよね。すみません意味の方がよく分からないので。買取の方は締結していると無理なんですね。またお力をお貸しください。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。すごく分かりやすく説明していただきありがとうございました。また、お力をお貸しください。