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同棲していた彼女へ渡したお金と慰謝料について

去年の9月に知り合った彼女(バツ2)と今年1月から同棲を始めました。 同棲を始めて慣れない土地で仕事を探しても見つからないだろうという考えや当時私も無職で次の職が見つかるまでの繋ぎとして蓄えてた10万を彼女に渡し生活をしてました。そして先月頃妊娠が分かりましたがすぐに病院に行かしてやる事が出来ませんでした。  妊娠発覚当初は出産で話しが決まり保険に加入して病院に行かせようという考えでしたが 4月に入ってから急に中絶したいと言い出しました。病院に行き、その時点で10週に入っており11週以降だと入院が伴うのですぐにでもおろしたいという事を言ってきましたので『過去10万渡してるだろ それを見つければいい』と言いましたが日々仕事から帰えると寝ており探してる気配は全くありませんでした。私も中絶に納得してた訳ではなく渡して何処に置いたか分からないと言っている本人に探す気が見られないので探す気にもなれず すでに勝手に使ってないのだろうと内心思ってましたのでそのままにしてました。 彼女の中絶に対する意思が変わらないのも日頃の生活で察する事が出来ましたのでこのまま出産しても幸せにもなれないと判断し中絶に応じるしかないと考えが出たのですが付き合った当初は出産までに費用を稼げばいいと考えてた私に中絶費用すら払う余裕なんぞなく 色々あたって生活保護に辿り着きました。平日の日中に役所に行けいので28日に相談と手続きの為にやっと役所へ行き現在手続き中です。本日帰宅するとついに家を出て行ったようです。こうなる事は最近の生活で覚悟はしてましたが わずか3ヶ月でも同居にかかった生活費と渡していた10万を返してもらえないかと考えてます。 こういった場合 どういう手続きをとるのがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • mm5555
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.2

だまって見過ごした方が得策です。 次の職が見つかるまでの繋ぎで、彼女に10万を「貸した」ではなく「渡し」生活をしていたんですよね? 生活費として渡しているように聞こえますが・・・ 請求したは良いが、中絶の慰謝料云々言われて10万以上請求されたら・・・・

fn15srv
質問者

補足

おっしゃる通りです。確かに当時は無職という事によって生活の不安を与えない為にも渡してたという表現の方が正しいです  本日現在暮らしている場所がわかり そこが元夫の所で その元夫から離婚成立前に不貞行為があったという事で慰謝料の請求をすると 脅迫めいた電話がかかってきましたので 今後泥沼化するのは間違いありません

回答No.1

10万円の借用書はありますか? 無ければ、彼女がシラを切ればそれで終了です。 そして同棲にあたって生活費を分担する約束はしていますか? 無ければあなたが勝手に世話をしただけなので請求は無理です。 そして通院・堕胎費用は払っていますか? 彼女は堕胎せずに家を出て行ったのですか? 産んでしまったらあなたは子供が自立するまで養育費を払う義務があります。 10万円なんてファーストフードのバイトでもすぐ稼げる金額です。妊娠の責任はあなたのほうが大きいでしょう? 堕胎というのは女性にとって精神的・肉体的にかなりのショックです。10万ぽっち、彼女にくれてやりなさい。

fn15srv
質問者

補足

借用書についてですが 回答2にも答えましたが 当時はこうなる事など頭にありませんでしたし いずれは結婚と考えてましたので 借用書などはありませんし 生活費も結婚が視野に入っていたので 負担するという約束もしてません。 通院については 私が負担してますが堕胎せずに出て行ってるので 堕胎費用は払ってません。