• 締切済み

パチンコ店の風営法

最近自分の勤めている店の閉店補償が無くなりました。 法令遵守の一環で、遊技台には『風営法で禁止されている為閉店補償はいたしません』と貼ってあります。 疑問に思い、店長に聞いてみたのですが曖昧な答えしか帰ってきません。 自分でも調べたのですが、風営法のどの項に抵触するのか分かりません。 閉店補償が合法か違法か、違法なら理由が知りたいです。 ぱちんこ店自体がグレーなので難しいとは思いますがご存知の方、詳しい方教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

回答No.2

風適法、第四条 4  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。 あんまり法律には詳しくないのですが、補償行為そのものが違法だと思います。 以前、スロットのモーニングが違法だとする判決が下ってます。 これは、最初から大当たりしている状態の遊技機を用いて営業を開始することは、当局の基準(国家公安委員会規則)では認めていない、って事だと思うんです。 確率変動とかも、その高確率状態で閉店時間まで遊戯出来るって事であって、「確率変動=最低一回分の大当たり」という解釈は射幸心を煽る行為であるという判断だと思いますし、 「店員を用いてアタッカーに玉を入れる」という「遊戯方法」は有り得ない訳で、不正な出玉を客に供する事だ、という当局の判断なのではないでしょうか。 あくまでパチンコ台は、ハンドルを自分の手で回して打ち出した玉が、入賞口に入って始めて賞球が払い出される事を前提として当局は認可を与えていると思いますので、 営業時間中に特定図柄が揃って、役物が連続作動する、という本来の遊技機の性能以外の手法を用いて賞球を遊技機から出す事が違法行為だと思うのです。 そして営業時間外で出した出玉を、客に渡すのも違法行為ですよね。 違法行為を店が行ったら、それは違法営業。 だからダメなんだと思います。

neko-nuko
質問者

お礼

ありがとうございます。 >「店員を用いてアタッカーに玉を入れる」という「遊戯方法」は有り得ない訳で、不正な出玉を客に供する事だ。 まさにその通りです。 >特定図柄が揃って、役物が連続作動する、という本来の遊技機の性能以外の手法を用いて賞球を遊技機から出す事が違法行為だと思うのです。 目から鱗が落ちました。 そもそも閉店補償自体、閉店間際に確率変動を引いてしまった不幸なお客様が、営業時間内に納得して帰ってもらう手段だと思ってました。 これを『射幸心を煽る行為』と取るのはいささか納得のいかない部分もあります。 また○○操作やス○ック飛ばしを黙認している公安が何言ってるの? という気もします。(当店では行ってないです!) 風適法第4条4項に関してですが、これは試験機関が許可していない遊技機、またそれに準ずる遊技機(裏基板など)の項だと思うのですが? 『本来の出玉性能とは明らかに違う出玉を提供している』というのは違法行為だと思います。 参考になりました。ありがとうございます。

neko-nuko
質問者

補足

(遊技機の規制及び認定等) 第20条 第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 第20条でした(汗)

回答No.1

5月1日から風適法が改正されます。 かなり厳しい状況になり、大きく業界自体が変化します。 見解によっては色々あるでしょうが、閉店補償はまず違法(射幸心を煽る行為にあたる)と捉えられると思います。 罰則が厳しくなるので、店側としても違法と捉えられる行為は対策されていくと思います。  地域によっては多少違いはあると思いますが、閉店補償だけでなく、遊戯台の部品交換についてや、開閉店時間、18歳未満の入場、店内装飾や過激なイベントなんかにも変化があるとおもいます。 あなたの店だけでなく他の店も変化し始めているはずですよ。

neko-nuko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 当店でも急激に変化しております。(玉貸し料金の貼付け、部品交換の対応など) 未承認変更や遊技場経営者の禁止事項などは当然守るべき物だと思うます。 閉店補償が射幸心を煽る行為になる恐れがあるのは理解できるのです。 しかしながら(射幸心を煽る行為)に関する条文は風営法上どこにも記載されていないのです。 もし『風営法のこの条文に抵触します』というものがあれば教えて下さい。

関連するQ&A