- ベストアンサー
談合とは、どのような事が談合か
役所の入札がありまして、参加しました。参加者数名しかなく、参加者間で、役所のためを思って通常の価格よりもかなり安い金額で、順番に落札することを、決めようとしています。やすくする、税金の無駄遣いではないのだから、談合にならないように思うのですがいかがでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
独占禁止法第3条に抵触すると思われます。 公正取引委員会が、「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(入札ガイドライン)を発表していますので、参考にされたらいいと思います。具体的に分かり易く書かれています。 この中で、「受注者の選定に関する行為」の考え方が次のように示されています。 >会計法、地方自治法等では、原則として、入札参加者の中から発注者にとって最も有利な内容の入札をした者を契約の相手方とし、その提示した条件で契約を締結する入札の手続を定めている。 >事業者が共同して又は事業者団体が、入札に係る受注予定者又は受注予定者の選定方法を決定することは、このような入札制度の機能を損なうものであるとともに、入札の方法により発注される商品又は役務の取引に係る競争を制限するものであり原則として違反となる。 >入札に係る受注予定者又は受注予定者の選定方法の決定の基本的な内容は、入札に際してあらかじめ受注すべき者を特定しその者が受注できるようにすることであり、具体的な手段・方法のいかんを問わない。 >ここでの決定は、明示の決定に限られるものではなく、受注予定者又は受注予定者の選定方法に関し暗黙の了解又は共通の意思が形成されることをもって足りる。 >受注予定者又は受注予定者の選定方法を決定することが違反とされるのは、その行為が行われた理由のいかんを問わないのであって、対象となる商品又は役務の質を確保するためとか、受注の均等化を図るためとか、各事業者の営業活動や既往の受注との継続性や関連性を尊重するためといった理由によって正当化されるものではない。 ということで、自由競争を制限する行為は、基本的にすべて違反ですね。
- 参考URL:
- http://www.jftc.go.jp/
お礼
有難うございます。参考になりました。