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官制談合

建設業者がお役所に出向いて、この予定工事の入札の指名に入れて下さいとお願いして、実際に指名に入っていた場合、これって官制談合になるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • a3453a
  • ベストアンサー率28% (132/460)
回答No.3

おっしゃるとおり、 ほとんどの役所では「ランク」というのが あって、△○万円以上の工事はランクB以上で ないと指名業者資格がないというような 基準になっていますよね そのような審査基準を無視した行動は 「違反行為」です 官の側がそのような業者を指名に入れるような 行動をしたとすれば、犯罪です

その他の回答 (2)

  • a3453a
  • ベストアンサー率28% (132/460)
回答No.2

正式な手続きを市役所で行って (業者登録の申込み書類を提出する) その審査の結果、指名業者として認めて もらったのなら、談合ではありません

maruo180
質問者

補足

質問した工事は、前に一度入札があってA業者が40%の落札率で落札して結局契約辞退した工事です。B業者は2番札でしたが、噂ではすごく御立腹のようでした。 その工事が今回入札があります。 同じ工事でも工事内容が多少変更されていて、B業者のランクでは基本的に指名されない工事です。 しかしB業者は、お役所に今回も指名入れてくれと怒って言いに行きました。結局B業者はお役所に指名を入れてもらったようです。 こういう事はOKなんでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

結果的には談合の手助けをしたことになります。

maruo180
質問者

補足

質問した工事は、前に一度入札があってA業者が40%の落札率で落札して結局契約辞退した工事です。B業者は2番札でしたが、噂ではすごく御立腹のようでした。 その工事が今回入札があります。 同じ工事でも工事内容が多少変更されていて、B業者のランクでは基本的に指名されない工事です。 しかしB業者は、お役所に今回も指名入れてくれと怒って言いに行きました。結局B業者はお役所に指名を入れてもらったようです。 こういう事はOKなんでしょうか?

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