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住民票の続柄 妻(未) について

夫が浮気相手と同棲しています。 住民票を調べたところ、浮気相手の続柄が「妻(未)」と なっていました。 私と夫は戸籍上の夫婦関係にあります。 上記のように、浮気相手が「妻」と登録されてしまうような ことがあるのでしょうか? 住民登録の際、未入籍の場合、双方の戸籍を確認しないのですか? もしかしたら勝手に離婚届を出されてしまったのでは?と 心配しています。 戸籍がある住所が遠方なので、取り急ぎ教えていただけると助かります。

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  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  ご質問に沿って、簡潔に書いていきたいと思います。 >住民票を調べたところ、浮気相手の続柄が「妻(未)」となっていました。 ・住民票の続柄の表示で「妻(未)」という表示はありませんから、皆さんもお書きのように「妻(未届)」が正しいです。 http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/inconv04.htm ・これは、要するに内縁関係であるという表示です。  以前は、こういった場合は「同居人」と表示することになっていたのですが、内縁関係についても、法律上の夫婦と同等の権利を持つ事が多くなってきましたので、こういう表現で、単なる「同居人」と「内縁関係」を区別して表示することになりました。 http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/inconv02.htm >私と夫は戸籍上の夫婦関係にあります。上記のように、浮気相手が「妻」と登録されてしまうようなことがあるのでしょうか? ・「妻」と表示することは婚姻中でないと出来ませんが、「妻(未届)」と表示することは、住民登録時に申し出ることにより出来ます。 ・勿論、ANo.5さんのとおり、既婚者がそういう申立てをすることは好ましくないですが、「重婚的内縁関係」という考え方もありますから、申し出があれば「妻(未届)」と表示されることになります。 http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/jyuukontekinaienkankei.htm >住民登録の際、未入籍の場合、双方の戸籍を確認しないのですか? ・住民登録の際は、転出証明で内容(戸籍の本籍地・筆頭者など)を確認しますから、戸籍の確認はしないです。  つまり、 ・男女の転出証明に書かれている、本籍地と筆頭者が同じ場合は、ご夫婦であることが分かりますから、続柄は「妻」と書かれますし、本籍地や筆頭者が違う場合は、法律上のご夫婦でないことは分かりますから、ご本人の申し出により「同居人」か「妻(未届)」を選択することになります。 >もしかしたら勝手に離婚届を出されてしまったのでは?と心配しています。 ・これは、戸籍を確認されるか、貴方の住民票を確認されないと何とも言えないです。 ・本籍地が遠方との事でしたら、「住民票の写し」(本籍地を記載してもらってください)を取得してみてください。  本籍地欄の筆頭者が元々ご主人であったものが、貴方などに変わっていれば、離婚していることになりますし、元々ご主人が筆頭者で、それに変化がなければ離婚届はされていません。  以前、この事務をしていましたので、分かる範囲で補足させていただきますのでどうぞ(ただし、10年以上前のことですが…)。

参考URL:
http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/inconv04.htm
goofytak
質問者

お礼

ありがとうございます。 (未)ってなっているんですよ。 ということは、(未届)とも違うんでしょうか? とても不思議です。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
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回答No.7

一点だけ間違いが合ったので訂正します。 >(法務局のマニュアルでもそのように書いてあったと思うんですけど) 法務局ではなく「住民基本台帳事務処理要領」でした。。。。 何にしても記載されるのがおかしいのはたしかです。この表記をするときには戸籍の確認をすることになっていますから。

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.5

「妻(未届)」は婚姻(届出)することが可能であるが、あえて届出していない場合にのみ使えます。 住民基本台帳事務処理要領にも、はっきりと書いてあります。 「夫婦同様に生活している場合でも、法律上の妻のあるときには「妻(未届)」と記載すべきではない。」と。 参考URLで「べきではない」をキーワードに検索してみてください。 離婚届は出されていない可能性が高いと思います。 もし、勝手に離婚届を出すくらいなら、ご主人と浮気相手の婚姻届も出すでしょうから。 戸籍を確認して、 (1)離婚されていなければ、住民票の訂正を求めましょう。 (2)離婚されていたら、裁判所に離婚届の無効を訴えましょう。

参考URL:
http://www.jca.apc.org/~teru-iri/iri/juki/juki_sr19671004b.html
goofytak
質問者

お礼

ありがとうございます。 重婚的内縁関係について、もっと色々と調べてみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>住民票を調べたところ、浮気相手の続柄が「妻(未)」となっていました。 妻(未届)のことでしょうね。 >私と夫は戸籍上の夫婦関係にあります。 あらら。 >上記のように、浮気相手が「妻」と登録されてしまうようなことがあるのでしょうか? ありません。 >住民登録の際、未入籍の場合、双方の戸籍を確認しないのですか? 確認することになっています。 多分役所の確認ミスです。 基本的に未届けの妻を付ける場合は戸籍で重婚とならないことを確認します。(法務局のマニュアルでもそのように書いてあったと思うんですけど) >もしかしたら勝手に離婚届を出されてしまったのでは? その可能性も確かにあります。。。。。 それであれば役所の怠慢ではなく、離婚届が受理されてしまったんですね。。。。 この場合は家庭裁判所にて虚偽の届けだということで無効の審判を貰って回復するしかありません。 役所で確認してください。

goofytak
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民票で戸籍を確認したところ、まだ大丈夫でした。

noname#43169
noname#43169
回答No.3

未届けの妻ってやつですね。 たぶんというか、おそらく、戸籍上、貴方はまだ正妻ですよ。 勝手に離婚届を提出し成立させたとしたら、逆に相手は早々に入籍を済ませ、ただの妻として記されているはずです。 あと、離婚届が出された時点で、本籍地の役所から届出が出された旨の確認書?のようなものが届くはずです。 未届の妻、訳有りカップルのために役所がこしらえた苦肉の策の続き柄だと思います。 あとは、役所で実際に処理されていた専門家の方よろしく。

goofytak
質問者

お礼

確かにおっしゃるとおりです。 ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

離婚届けの不受理届は有効期間が6ヶ月です。 期限が切れる前に、再度届け出る必要があります。

回答No.1

住民登録では戸籍など確認しません。 ただ、住民登録では、転出届が必要なだけです。 離婚届けの不受理を役所に申請しておけば、勝手に離婚届は出せなくなりますよ。

goofytak
質問者

お礼

ありがとうございます。 念のために不受理届けを申請します

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