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相手方の住所

こんにちは。 私の友人Sさんのことで相談させていただきます。 Sさんは去年離婚したんですが、養育費を毎月2万ずつ子供が18歳になるまで払う約束をしました。そして子供とも月2回は会う事を調停で決めました。ところが、子供にもほとんど会わせて貰えず、月1回すら会えないことが最近続いていました。すると突然数日前に、引っ越した事を知らされ、住所さえも教えてもらえません。こんなんじゃ、もしかしたらもう会わせて貰えなくなるんじゃないかとSさんはとっても不安を感じています。Sさんは養育費をキチンと払っているのだから会う権利はあるはずです。話し合いをしたくても電話にさえも出てくれないので最後の手段として家庭裁判所の力を借りたいのですが、相談してみたところ相手方の住所がわからないとダメだと言われてしまったらしいのです。どうにかして住所を調べる方法はありませんか? どうか皆さんのお力をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tomoaska
  • ベストアンサー率33% (134/405)
回答No.5

No.1です。戸籍の附票の改正は移転先の市役所に移転届を出して以降になります。住民票を移したときに、その市役所から本籍地の市役所に連絡があり、改正されます。ですから1週間程度見られたらよいと思います。

TOWACCHI
質問者

お礼

何度も質問してしまってすみませんでした。 とりあえず、まだ附表は取に行っていないようですが、是非参考にして附表をとりたいと言っていました。 どうもありがとうございました。 また、何かの機会がありましたら宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

  • tomoaska
  • ベストアンサー率33% (134/405)
回答No.4

No.1です。追記しますね。戸籍の附表というのは戸籍謄本の付属書類みたいなものです。ですから、本籍地のある市役所(区役所)で戸籍謄本の申請と同じやり方で取れます。転籍していたら、除籍謄本を取れば、転籍先が記載されています。その転籍先の市役所(区役所)で戸籍の附表を取ればよいのですよ。戸籍謄本の申請と同じで、印鑑と免許証などの身分証明が必要です。 近頃は個人情報のことで、市役所も神経質になっていますが、離婚されていても、家庭裁判所に出す必要な書類ですと、説明すればスムーズに附表が取れますよ。

TOWACCHI
質問者

補足

たびたび回答ありがとうございます。 もう1つお聞きしたいのですが、住所が変わったらどのくらいでその附表に載ってくれるのでしょうか? 多分、引っ越してからまだ間も無いと思うのですが、そんなにすぐに附表の方も対応されるのでしょうか? 何度も申し訳ありません。 宜しくお願いします。

  • m_taisa
  • ベストアンサー率44% (12/27)
回答No.3

 正しくは『附票』ですが、戸籍の原本でもかまわないと思います。  少々面倒ですが、印鑑を所持の上で役所に行って手続きの方法を聞けば対応してくれるハズです。  簡単に説明すると、まずSさんの謄本をとれば子供との親子関係が証明されますので、それら必要とされる附票を添付して子供さんの謄本なり抄本を請求すると言う形になると思います。  ただ、親権が別れた側にあるようなので、その場合でも問題なく役所が対応してくれるかどうかまでは判りません。  一度、役場へ確認されてはいかがですか?  それでダメなら弁護士か司法書士にお願いしてください。

TOWACCHI
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もし、附表をとってもわからなかった場合、司法書士さんにお願いする形になりますよね? それは、どのようにしたらいいのでしょうか? 司法書士さんに知り合いは居ませんし… 回答お願い致します。

noname#118466
noname#118466
回答No.2

とりあえずの手段として行方不明になったことを理由にして養育費の支払いを一時的にストップして相手からの連絡を待ってはどうですか。相手が再婚などで経済的に困らず2万円の養育費よりも面接権を取り上げる気があればこの手段は効果がないのでNO1さんお勧めの手続きを取るべきでしょう。養育費ストップはあくまで話し合い(居所確認)のためですから子供名義の貯金をしておくのが良いかもしれません。

TOWACCHI
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 メールでの連絡は出来るので、それなのに養育費を払わないでいたらそれこそ相手の思う壺になってしまいそうな気がします。 相手は結構気の強い方でこちらが何かしようものなら仕返しを何十倍にもして返してくれる人です。 とりあえず、附表の方を取ってみるとSさんも言ってました。 どうもありがとうございました。

  • tomoaska
  • ベストアンサー率33% (134/405)
回答No.1

戸籍の附表をとれば、それで現住所がわかります。 子供さんは離婚しても実子には替わりありませんので、親は戸籍等の写しの申請が出来る権利があります。 手続きは本籍地のある市役所(区役所)で簡単に出来ます。 もし、どうしてもわからないならば、司法書士さんに頼んで、家裁までの手続きを頼んでしまう方法もあります。司法書士は戸籍を職権で取り寄せることができます。

TOWACCHI
質問者

補足

回答ありがとうございます☆とっても有力な情報なのでSさんに薦めたいのですが、ちょっと質問させてください。 「戸籍の附表をとれば」とありましたが、それはどのようにして取れるのでしょうか?役所に行って「戸籍の附表を下さい」と言えば良いのですか? 何か必要なものとかはありますか?もし本籍地が変えられていたとしてもSさんがその「附表」を取る事は出来るのですか? 質問攻めで申し訳ありません。 宜しくお願いします。

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