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設計住宅性能評価書について
昨日マンションを見に行って設計住宅評価書というものを見せられ たのですが、この当たりの知識が全くなくご存知の方がおられました ら教えて下さい。 1.この評価書は何か欠陥のあった場合に第三者の期間を通してゼネコン と話し(たぶん裁判)をしてくれると言うような説明をしていました。 この評価書というものはそのような時に効力をちゃんと発揮してくれるの でしょうか? 2.サンプルを見て、『軽量床衝撃音』という項目があった のですが、下階に対しての評価は入っていたのですが、上階に対して の評価が入っていなかったので、なぜかと質問するとセールスマン曰く 『この部分は一戸建てに対して評価をするところなので評価されていな い』という説明でした。このようなことはありえるのでしょうか? 3.2項目と類似しますが、『重量床衝撃音』という項目がありその 評価もされていなかったので、質問したのですが『この評価をしてい ないのは、生活する上で重量物が落下することはないから、評価して いませんよ。』という回答でした。この回答は正しいのでしょうか? ながながと申し訳ありませんが、マンションを購入するにあたって この当たりを納得してサインしたいと思っていますので宜しくお願 い致します。
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1については省略いたします。 2,3についての補足です。 住宅性能表示の評価項目には「必須項目」と「選択項目」の2種類があります。重衝撃音、軽衝撃音については、「選択項目」なので、この項目の評価が無くても性能評価書としては問題ありません。他にも選択項目として壁の透過損失等級などがあります。 実際のところ、床の衝撃音(特に重衝撃音)について評価されているマンション物件はほとんどありません。その理由は「評価方法が確立されていないから」です。一応、仕上げ無しの状態の床(コンクリートだけの床)の衝撃音は計算式からある程度正確に求めることが出来ますが、仕上有り(フローリングや天井など)の状態の床の衝撃音は正確に求める事が出来ません。 もうちょっと詳しく言うと・・・ 床の仕上げ材は衝撃音を増幅してしまう性質があります。これに対し仕上げ材の改良が進み増幅しにくい製品が日々開発されています。しかし、床の衝撃音の評価式は仕上げ材の性能に関係なく評価してしまうので、せっかく良い仕上げ材を使っていても、評価は良くならない、ということになってしまうのです。 こういった意味を含めて、音環境に関する項目は「選択項目」になっています。
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- kenchin
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まことに失礼しました。 JIMIさんの書かれたとおり、最初の段階では衝撃音も 必須項目に入れるという論議だったんですが、現在では 選択項目に入っています。 ですから、これがされていなくても評価書は出てきます。 これを忘れて「偽造」と書いてしまいましたが、誠に 知識が不十分なところでして、間違い書いたことについて 謹んでお詫びします。 ごめんなさい。
- kenchin
- ベストアンサー率56% (398/700)
メインの辺りは先の回答通りです。 で、指定住宅性能評価機関の設立を手がけた経験から ちょっと補足をば。 【紛争解決】 基本的に、裁判以外の調停等をメインにします。 これは、裁判になると購入者の負担が大きく、補償額 の関係から結審までに時間がかかるので、この面から も購入者の利益を損なう(問題が長期間放置される) からで、1件1万円が必要です。(事務手続きに 関する実費という感じです。) 【床衝撃音対策】 床の衝撃音ってのは、室内を歩いたり、イスを動かし たりする時に、床に何かが当たって起きるの音なんで すよね。 ですから、通常の生活では、悪意が無い限 り天井に衝撃音が発生するような力で物を当てること は有り得ないので、衝撃音は下階に対して評価します。 室内で発生する衝撃以外の音(例えばテレビの音)が 隣室に透る度合いというのは、本来は透過損失等級っ て奴で評価しますので、これを見てくださいな。 □ で、ちょっと気になったこと。 質問では「下の階に対する重量床衝撃音評価が入って いない」とも取れたんですが、もし、このような評価書 が発行された場合、これは明らかに偽造ですね。 で、問題は、その評価書を発行した保障機関と、その 評価書しか受けていない建物は、問題発生時に住宅紛争 処理支援センターのバックアップを受けられませんから 購入者も、住宅紛争処理支援センターの提供する紛争 解決サービスを受けられないことになります。 ですんで、先の方も書いてましたが、もうちょっと 突っ込んで訊かないと、危ないことになるかもしれませ んね。
補足
kenchinさんありがとうございました! とってもわかりやすくて嬉しかったです。ところでさらに気に なったところが・・・。 評価書の中で以前の質問とは別で一部埋まっていなかったところが あったので『なぜ?』と質問すると『評価の基準以下なので○がつ けれなかったところです』という説明もされていました。こういう 部分もあって問題ないのでしょうか?
- rakki
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>1. 万一、評価性能された住宅について、住宅取得者と工務店等の間に紛争が生じた場合は、弁護士や建築の専門家が紛争処理にあたる指定住宅紛争処理機関を利用することにより、少ない負担で、迅速、円滑な解決に役立てることができます。 指定紛争処理機関は完成段階で性能評価され、建設住宅性能評価書が交付された住宅のみの紛争を扱います。また、性能に関する紛争だけでなく、契約に関するさまざまな紛争処理を行ないます。 >2. >3. 参考URLを見ていただくとわかりますが、共同住宅の場合は評価対象になっています。 セールスマンの言っていることは信用できませんね。 もうちょっと突っ込んで質問してから検討した方が良いと思います。 http://www.fukuiken-sumunet.com/life/dic/dic.html
お礼
rakkiさんありがとうございました! こういうものって消費者には結構嬉しいものかもしれないけれど、 使い方を間違えると意味のないものになってしまって逆に損をする ような気がしてちょっと不安でした。すごく高い買い物だから、絶 対いいものを買いたいですもんね! 参考URLをチェックして勉強しま~す!
お礼
選択項目になっているんですね。こういうことって評価書に ちゃんと書いてあったのかな~?書いてあればもっとわかり やすいんですけどね。 でもちょっとホッとしました。そろそろ購入するか否かの決 断をする次期なので、参考になりました。ありがとうございました。