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名字を両親が結婚していた頃の父方のものに戻したい。
こんにちは、よろしくお願いいたします。 実は小学生の時に両親が離婚し、その後母が再婚することになったので、 名字が 初めの名字→母方の名字→母の再婚相手の名字 に変わりました。 その相手の人は、初めはとてもよいお兄さんという感じだったのですが、 性的な接触や発言をしてくることが度々あったので次第に嫌悪感が増し、 それから数年間は口も聞かなくなり、顔も合わせなくなりました。 家の雰囲気を悪くしていたのは私だと分かっていたので、大学進学を気に 1人暮らしをはじめ、それから数年間、一度も実家には帰っていません。 ですが、今になってこの名字を変えたくて仕方がありません。。。 というのも、私は小さい時から何度か変質者に性的ないたづらをされたことが あり、それに加えて母の再婚相手からの性的な接触がありましたので、 男の人をどこか避けてしまうようになり、これまで誰とも付き合ったことが ありません。誰かと付き合いとも思わないですし、結婚もしたくありません。 そうなると、私は一生この名字のままで過ごさないといけないんだなぁ、と 最近思い始め、どうしても変えたくなったのです。 また自分なりに調べた所、両親が離婚したことで名字が変更された場合、 その子どもがもう一方の親の名字がいいといった場合は21歳までなら 裁判所に申請することで戻すことができるとあったのですが、 21歳をすぎるともう戻すことはできないのでしょうか。 また他に変えられる方法があったとしても、母やその相手にも改名の申請理由が 裁判所を通じて伝えられてしまうのでしょうか。
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こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので、お役に立てれば… ○まず、貴方の名字の変遷について考えて見ます。 >初めの名字→母方の名字→母の再婚相手の名字 に変わりました。 ・初めの名字→母方の名字 これは、お母さんが離婚の際に旧姓に戻られ、その後、貴方を同じ戸籍に入籍する為(離婚だけでは、貴方は父の戸籍に残ったままになり、母と名字が違う状態が続きますので)、家庭裁判所に母と同じ名字への変更を申請され、認められたものだと思われます。 これは、簡単に認められます。 ・母方の名字→母の再婚相手の名字 母は結婚により、再婚相手の名字を名乗る事を選択されたようですから、また、貴方と戸籍が違う事になり、その結果、母と貴方の名字が違う事になります。 この状態を解消する最も一般的な方法は、義理の父と貴方が養子縁組されることで、恐らくこの方法で貴方を母と母の再婚相手の戸籍に入籍されたものと思われます。 これも、役所に「養子縁組」の届を提出するだけで、許可等は何ら必要がありません。 以上のことは、貴方の戸籍を取得して見られれば分かりますので、一度確認される事をお勧めします。貴方の欄に、「養父」として母の再婚相手の氏名が記載されていれば、上記のとおりだと思います。 ○名字の変更について ・姓や名については、申請により変更する手続きがありますが、いずれもかなりハードルが高く、とりわけ姓の変更は「やむを得ない事由」がないと無利です。 「やむを得ない事由」は、法令等で列挙されているわけではありませんから、ケースバイケースで裁判所が判断しますので、これについては、申請してみないと分かりませんが、認められたとしてもそれ相等の期間がかかるものと推測されます。 ・あなたの場合、母の再婚相手との養子縁組を解消、つまり「養子離縁」の届けをされれば、自動的に旧姓、つまり母の旧姓に戻る事になります。また、「養子離縁」は、自治体の戸籍や住民登録の担当課に届けをするだけで、許可等は必要がありません。 ・以上のとおり、「養子離縁」であれば、今日にでも旧姓に戻れますが、家庭裁判所の許可を貰っての変更は何年かかるか分かりませんし、あるいは、認められないかもしれません。 ・ただ、「養子離縁」は双方の合意が必要ですから、ご心配されていること、つまり、当然相手にはわかってしまいます。もしされるとすれば、本当の理由ではなく、他の理由を考えて説得されると言う方法もありますが…。 なお、裁判所への申し出による場合は、母やその相手に改名の申請理由が伝えられる事は通常はありません。 ○では、過去の例ではどういう場合に認められるのか これについて書く前に、お恥ずかしい話なのですが、「両親が離婚したことで名字が変更された場合、その子どもがもう一方の親の名字がいいといった場合は21歳までなら裁判所に申請することで戻すことができるとあった」とのことですが、初めてこういう制度(?)がある事を知りました。 「両親が離婚したことで(自動的に)名字が変更される」と言う事はありません。両親の離婚で子供の名字を変更される場合は、必ず家庭裁判所の許可が必要ですから、この制度が本当にあるのか疑問です。(もしあったらすいません。) 話を戻しまして、過去の例を見てみますと、 戸籍法107条の想定している氏の変更は、下記の(1)~(3)の3種類に分類できると言えます。 (1) 「永年使用」、つまり、戸籍上の氏とは異なる氏を長年に渡って使い続け、また今後もそうするために、戸籍上の氏を通称の氏に変更したいというものです。これは比較的認められる場合の多いものと思われます。 (2) 氏の変更で最もよくある(目立つ)のは、氏が珍奇であったり難読である場合に、これを変更するというものです。 社会一般人がおよそ読めないような氏であるとか、現在では使われていない難解な漢字を用いているために、読むことが難しいというものです。これについても、比較的よく認められているようです。 (3) 最後は、今の氏を使用していくことで社会生活において著しい不都合を負っており、今後もこの氏を使うことで実生活に深刻な影響を受ける場合です。これについては、一番問題となるものといえます。つまり、裁判所の判断によるケースだからです。 ○なお、 ひつとの戸籍に書かれている方が、1人だけ別の名字を名乗る事は出来ません。つまり、貴方が今のご両親と違う苗字を名乗る場合は、今の戸籍から離れる必要があります。これは、貴方は成人されているようですから、「分籍届」を貴方が役所に提出すればすぐに出来ます。 後で引用しますが、戸籍法での氏の変更は、戸籍単位で全員が変更する事を想定していますから、まずは、この手続きが必要になりますね。 (参考)とても参考になるサイトです↓ http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html (おまけ) 色々とご自身でもお調べになっているようですから、ご存知かもしれませんが、氏の変更の規定は戸籍法にあります。 -------------------------------------------------------------- ○戸籍法 (氏の変更) 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。 -------------------------------------------------------------- 簡単に書きますと、 1 変更の申立をできるのは戸籍の筆頭者かその配偶者 2 家庭裁判所の許可を得る「やむを得ない事由」があること と言う事になります。 補足が必要でしたらどうぞ。
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- o24hit
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ANo.2です。お礼恐縮です。 ○まず、追加の疑問にお答えしたいと思います。 まず、お詫びと言うか、少し私の記憶が錆付いていたようです。 >私が見たのは『民法791条-子の氏の変更-の4項』です。 うっかりしていました、「復氏届」ですね。ご理解のとおりです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina7.html >もし養子縁組を解消できれば、私は本当の父方の名字に戻れるのでしょうか。 養子離縁されれば、前の戸籍に戻りますから、あなたの場合、父方の名字に戻ります。 >ですが、もう本当の父とは戸籍上のつながりはないのですね・・・? 籍を抜いて他の人と養子縁組をしているのですから。そういう場合はどうなのでしょうか。 戸籍上も繋がりはなくなっていないです。親子関係は永遠に解消できないですから、戸籍が分かれていても親子です。 少し例が変かも知れませんが、婚姻されると親の戸籍から抜けて配偶者とお2人で戸籍を作ることになります。つまり、戸籍が分かれますが親子であることは変わらないのと同じことです。 その証拠に、貴方の戸籍の父欄は、元のお父さんの名前が書かれています。 つまり、離婚によって貴方のお母さんとお父さんは赤の他人になりますが、貴方とお父さんの親子関係には法的な変化はありません。簡単な例で言いますと、貴方はお父さんの相続人ですが、お母さんは相続人になれません。 >父も再婚してしまって新しい家族ができてしまったので疎遠になっていますし、いまさら連絡をとってもう一回娘にして欲しいとお願いするのも、父の新しい家族に波風を立てるだけでよい方法とは思えません。 これは想像なのですが、一般的には再婚された場合は、転籍して戸籍を移動されることが多いです。何故なら、再婚しただけですと、戸籍には前の奥さんが記載されたまま×で消され、その後に新しい奥さんが記載される事になります。 大抵の方は、こういう記載に抵抗があるようですから、他の自治体に戸籍を移し(転籍ですね。これは何処へでも自由に出来ます。)されます。何故移されるかと言いますと、転籍されると新しい戸籍が作られ、その戸籍には離婚された事項が記載されない、つまり前の奥さんの記載が全くなくなるからです。 ですから、多分、転籍をされているのではないでしょうか? もしそうでしたら、かつて貴方が記載されていた戸籍、つまり戻るべき戸籍がなくなって(除籍になって)いますから、貴方ひとりの新しい戸籍が作られます。 また、もし従前の戸籍をそのまま使われていますと、貴方はその戸籍に戻る事になります。その場合は、ご心配されていますように、お父さんの新しい奥さんとの軋轢になる可能性は大いにありますので、余りよい方法とは思えないです。 >そうしますと、養子離縁と分籍をした場合、私は戸籍上誰も身内がいなくて1人になってしまうという事になるのでしょうか。 戸籍の構成員としては、そういうことになります。 但し、前述のとおり、貴方の戸籍の父母の欄は実の父母の名前が書かれますから、戸籍上身内の形跡が全くなくなるとはいえないです。 ○先のお答えに、改正が認められやすい例を書きましたが、もう一つ忘れていました。 「民法上の氏」に戻る場合は、比較的認められやすいようです。 少し専門的なお話になりますが、氏には「民法上の氏」と「呼称上の氏(「戸籍上の氏」とも言います)」があります。 「民法上の氏」とは簡単に書きますと、出生時の氏です。あなたの場合は、元のお父さんの氏ですね。そして「呼称上の氏」とは、戸籍の届けによって名乗っている氏のことです。現在の貴方の氏は「呼称上の氏」にあたります。 つまり、あなたは、「呼称上の氏」から「民法上の氏」に戻りたいわけですから、理由によっては比較的認められやすいケースだと思われます(最終的には裁判所の判断ですから「思われます」と書かせていただきます)。 良い解決ができることをお祈りしております。 また、他にも疑問点等がありましたら、補足させていただきます。
お礼
「民法上の氏」への変更は認められやすいのですかーー。 あくまでも“認められやすい”なのですが、心強いです!! 戸籍上1人になるのは、社会人として不便かも知れませんが心は傾いたままです。 でも、今この行動を起こすことで、また私が家族に大きなヒビを作って しまいますので、タイミングも重要だな、と思っています。 お母さんは、きっと完全に怒ってしまうだろうし。。。 じつは数年前、「こんな事された・・・」とお母さんに言ったことがあります。 でも、ちゃんと取り合ってもらえず笑われて終わってしまいました。 私の訴え方も悪かったのかも知れませんが、信じてもらえなかったのです。。。 でも中学・高校の私にはすごくショックなことでした。 (言葉が悪いですが)「あんな奴がお母さんと一緒にいるなんて許せない!」 とも思っているのですが、母の再婚時から金銭面ではお世話になってしまった ことですし、その恩返し(?)見たいなモノを、母同様にしなければなりません。 どんなに嫌い奴でも・・・・。 穏やかに事を済ませるのは困難だと思いますが、行く行くのことを考えて できるだけ静かに変更することができれば、と思っています。 母と縁を切りたいわけではないので(><;) それと、お父さんの家族の方にしても良い感情は持ってもらえないですよね。 父の再婚相手の女性の方には会っておしゃべりをしたことがあるのですが、 とても良い方でした^^ でも、あれから何年もたっていますから、 子供も生まれているでしょうし、もし私だったら鬱陶しいって思っちゃいます。 「転籍」の件は残念ながら分からないのですが、キレイな戸籍(?)の方が良くて、 そうしているかも知れません。。。。 ・・・そうなると、戸籍上は1人になるんですね。寂しい^^; でも何かのきっかけで変えたいという気持ちは変わりません。 o24hitさん、何度も丁寧な回答をしてくださって本当にありがとうございました。 たとえ話も説明もとっても分かりやすくて、すごく助かりました☆☆
補足
【 回答を寄せてくださった皆さまへ 】 お久しぶりです。 その節はとても丁寧な回答をしてくださり本当にありがとうございました。 その後かなり時が経ってしまいまして・・・申し訳ありません! 実は、よくほかの方々の質問などを拝見していて「良回答」にはポイントが ついていることを知っていたのですが、どうやったら自分の回答にポイント を付ける事が出来るのかが分からなくて、いろいろ探しているうちに、 忙しくなってしまいなかなかこちらに来ることがなくなっておりました。。。 「回答を締め切る」にすれば出来たんですね。 一度締め切ってしまうと投稿が出来なくなると書いていたので、 ポイントが付与する方法がわかった時にそれができないと思い 締め切らずにいたのですが・・・。ごめんなさい。 やっと方法がわかったので、大変遅くなってしまい申し訳ないのですが ポイントを付けさせていただいてお礼とさせていただきたいと思います。 ポイントは回答順とさせていただきたいのですが、no2のo24hitさんが 2回も回答してくださったことので、o24hitさんにまずお礼をさせて いただきたいと思います。 みなさま、本当にどうもありがとうございました。
- fuco1973hiro
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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=888727 No.5の方のアドバイスが参考になるかな、と思います。 あなたはあなたの意思では選べなかった継父(養父)から性的虐待を受けるという非常に大きな屈辱を受けたのです。 その継父と同じ姓など名乗りたくない、姓は自分の人格の一部であり、到底耐えられるものではないと訴えることは無意味ではないと、素人の私には思われます。 無知なのに出てきて恐縮ですが、私の家族も複雑で、何かお力になれればと思い、出てきてしまいました。
お礼
教えていただいたページを見させていただきました。 その方の実際に体験された時のお話や、こんな風に手続きしました、 っていうのを知ることができて、すごく助かりました☆☆ 私も調べてみたのですが、どんな感じで行なわれていくのか なかなか見えてこなくて・・・・。 やはり氏を変えるということは、大変なことなので手続きも煩雑なのですね~。 裁判所での申し立てや理由申請、考えただけでちょっと恐くなります。 >無知なのに出てきて恐縮ですが とんでもないですっ! っというか、私の質問に目を留めてくださり、 回答していただけただけでも嬉しいですし、話を聞いてくれる人がいるんだー って思えて心強く感じています!! 人にポロポロ話せることではないので^^; 本当にありがとうございました。
- 6dou_rinne
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成人になって1年間氏を変更するときは家裁の許可はいりませんが、それをすぎてどうしても変更したいというのなら階差に申し立てて理由が正当と認められれば可能でしょう。 ただ、どちらにしても戸籍が変更されることになりますから戸籍をとればわかってしまいます。
お礼
そうですかー、やはり分かってしまいますか。。。 「家族」でいる以上、どうしても避けられないんですね。。。 あーーー、もっと早く成人した時に調べておけばよかったです(><) ご回答くださり、ありがとうございました!!
お礼
詳しく回答してくださってありがとうございます! うう・・・それからごめんなさい。先の質問で間違えた記載をして しまっていました。私の場合、名字が変わったのは 『初めの名字(母の前夫=私の父 の名字)→母の再婚相手の名字』 だけでした。 すみません(><) 上のように3回変わったのは母だけでした。 でもそうですね、再婚相手の名字になったという子は、その人の籍に入った ということで私とアノ人は養子縁組をしているんですよね。。。 もし養子縁組を解消できれば、私は本当の父方の名字に戻れるのでしょうか。 ですが、もう本当の父とは戸籍上のつながりはないのですよね・・・? 籍を抜いて他の人と養子縁組をしているのですから。 そういう場合はどうなのでしょうか。 父も再婚してしまって新しい家族ができてしまったので疎遠になっていますし、 いまさら連絡をとってもう一回娘にして欲しいとお願いするのも、 父の新しい家族に波風を立てるだけでよい方法とは思えません。 そうしますと、養子離縁と分籍をした場合、私は戸籍上誰も身内がいなくて 1人になってしまうという事になるのでしょうか。 >なお、ひつとの戸籍に書かれている方が、1人だけ別の名字を名乗る事は >出来ません。つまり、貴方が今のご両親と違う苗字を名乗る場合は、 >今の戸籍から離れる必要があります。 >これは、貴方は成人されているようですから、「分籍届」を貴方が役所に >提出すればすぐに出来ます。後で引用しますが、戸籍法での氏の変更は、 >戸籍単位で全員が変更する事を想定していますから、 えっ、そうなのですかーーーー(++) 当然なのですが、やはりすごく大変なのですね。。。 母親に本当の理由は告げられないし、あと私には他に兄弟がいるので、 説得はできても、社会生活の上でいろいろと面倒をかけるかもしれません。 >両親が離婚したことで名字が変更された場合、その子ども>がもう一方の親の名字がいいといった場合は21歳までな>ら裁判所に申請することで戻すことができるとあった それからこちらの件ですが、人に聞いたのを参考にして自分でそれっぽい 法律を調べただけですので、解釈が間違っているかも知れません・・・。 私が見たのは『民法791条-子の氏の変更-の4項』です。