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人身事故に関する罰則について

下記のケースの場合の罰則やデメリットについてお伺いします。 先日、社用車で人身事故を起こしました。住宅地の十字路にさしかかったのでかなり減速をした時に、子供が急に飛び出してきて転びましたが、その後病院で検査を受けた結果全く異常はありませんでした。子供は現在は元気に動きまわっています。このようなケースで事故の罰則としては、どのような程度になりますか?(1)罰金など詳しく教えて下さい。また、(2)過去の経歴として残る以上、将来的に車の運転をする仕事(運送屋など)に就職する場合はどの程度この経歴がひびくものですか?かなり不利になるものでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.1

ご質問の文面のみから判断いたします。 仮に、実際にケガをしても被害者側から警察に訴えが無ければ「人身事故」とはなりません。 互いに接触していなくとも、クラクションの音で驚いて転倒しケガの場合でも最近は「人身事故」となってしまうようです。 質問者さんの場合、接触も無くケガも無く、相手からの被害の届けも無いようですので、「人身事故」にはそもそもならないと思います。

depeche115
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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