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構内の事故
病院の構内で事故に遭い、相手の過失100対0の事故の被害者ですが、 翌日より病院に半年以上の通院することになりました。 事故日の翌日に警察に人身事故に切り替え願った所、構内の事故であり 出来ないとの返事、その後も再三願ったのですが、取り扱ってもらえません。 傷害等の刑事告訴その他何かいいアドバイスありましたら、教えてください。
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どのような事故かわかりませんが、人身事故(刑法では業務上過失傷害罪といいます)にできないとは自動車ではなくストレッチャー等にぶつけられたということなのでしょうか。自動車の事故であれば場所が道路であろうが病院の構内であろうが業務上過失傷害罪(刑法第211条)は成立しますので、病院の構内の事故で人身事故にできないというのはおかしなことです。ただ、相手が自動車でなく自転車やストレッチャーなどであれば業務上過失傷害罪の成立はむずかしいでしょう。その場合には、過失傷害罪(刑法第209条第1項)で、告訴して下さい。過失傷害罪は親告罪ですから告訴がなければ警察は捜査しません。警察は告訴のあった事件は必ず捜査をします。告訴は司法警察員に被害を申告して相手の処罰を求めることです。告訴の方法は口頭でかまいません。ただし、告訴は相手の処罰を求めることですから、民事的(示談など)な解決にはなりませんので念のため。
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- may23
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補足します。人身事故と物損事故では法令の適用が異なります。人身事故は業務上過失傷害という刑法犯になりますので、道路交通法の適用に関係なく(つまり場所が道路でなくても)成立します。医療過誤の事故なども業務上過失傷害罪となります。ただ、物損事故の場合は道路交通法違反(安全運転義務違反など)になりますので、事故現場が道路など一般の交通の用に供する場所でなければ成立しません。
- to32
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保険代理店を経営していますが、車がかかわっている事故の場合で 駐車場等での事故の場合は、道路ではないので道路交通法の対象にはなりません。ですから、警察が事故証明を作成することはできません。まして、人身事故の証明などは出せないはずです。しかし、一部の警察では、事故が発生した証明を作成してくれることがあります。 一度、損害保険会社の事故処理センターから該当する警察に問い合わせてもらってください。今までと異なった対応になると思います。
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さっそくの丁寧なご回答ありがとうございます。 参考になりました どうもありがとうございました。
- obihsot
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お気の毒です!。どの様な事故でしょうか?判りかねますが、交通事故で一般人が、常時立ち入れるような場所であれば、一般の交通事故と同様に処理できます。もし立ち入りを禁止されているような場所であれば業務上過失傷害で告訴することをお奨めしますが・・。あと、窓口の担当の警察官の官名、職名及び氏名を控えて置いて弁護士と相談されることを強く推奨します。
お礼
さっそくの丁寧なご回答ありがとうございます。 業務上過失傷害で告訴というのは、こちらは、どのような、資料、書類 を、よういすればよいのでしょうか?わかる範囲で教えていただければ 幸いです。ありがとうございました。
お礼
さっそくの丁寧なご回答ありがとうございます。 参考になりました どうもありがとうございました。