• 締切済み

事故証明、変更したいのです

いまから、4年前ですが、事故に遭い物損事故で警察に、とどけたのです。 翌日気分が悪くなり、医者にいき数ヶ月治療を受けました。事故の翌日 警察の方に人身切り替えて欲しいと、要請したところ構内の事故であり 公道の事故でないとのつれない返事。相手が、一方的にわるい事故であり 診断書もでているのに。 構内の事故は、本当に人身事故扱いに切り替えできないのでしょうか? 今からでもできるでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

加害者側は、どのような罪にあたり時効はどのぐらいでしょうか?>  刑法211条の業務上過失傷害罪にあたり、刑事公訴時効(刑訴250)は5年ですが、重大(死亡事故など)かつ悪質でない限り、再捜査して公訴を提起するとは思えません。民事では、損害および加害者を知ったときから3年で時効は成立します(民法724条)。今までの治療状況によって、時効の成立が微妙になっていますので、すぐに弁護士の相談を受けてください。役所に相談すれば、無料相談もあります。

noname#83026
noname#83026
回答No.3

前置きが少し長くなりますが、道路交通法にいう道路とは道路法第2条第1項や道路運送法第2条8項に規定されたもの(いわゆる国道などの普通の道路と解釈すれば大きな間違いはありません)以外に一般交通の用に供するその他の場所となっています。ここで言う一般交通の用に供するその他の場所とは、不特定の人や車が自由に通行できる場所であり、いわゆる「道」の形態が備わっていれば私有地でも道路と見なされます。空き地やスーパーの駐車場も含まれうることになります。ただし、門扉等の設置が設置してあり、特定の人しか自由に通行できないような場所であれば、道路にあらずと判断される場合もあります。 つまり、構内であっても道路性を有すると判断できれば、当然一般道と同様の扱いで事故の処理がなされます。 物損事故から人身事故への切り替えですが、これは当然可能です。ただし、警察も証明書を作成する責任上、一方の言い分だけを聞いてという訳にはいかないので、(ひき逃げなどで相手がわからないなら別ですが)双方の言い分を聞き、また事故見分をして、双方の言い分や見分結果に矛盾がないと判断できた段階で事故証明を作成するということになります。4年経過した今、果たしてこういった作業が可能かどうかは私には判断できません。また、(物損事故の)翌日に変更を申し出て、変更が認められなかった理由は私にはわかりません。どうしても人身事故に切り替えた後の事故証明が欲しいのであれば、当時の診断書を持ち、もう一方の当事者と共に事故発生場所を管轄する警察署の交通課に相談に行くのが最善だと思います。こういった質問に対しては、わずかな情報が欠けただけでも判断できない(又は判断を誤る)可能性が多分にありますから。変更できればそれでよし、できないならばその理由を事情を一番よく知った警察から聞くのがいいのではないでしょうか? なお、道路上の事故であるかどうかを問わず、事故を起こした場合は警察に届け出る義務があります。 また、損害賠償等についてお考えであれば ・自動車損害賠償保障法第3条(運行供用者責任) ・民法第709条(不法行為責任) 等も参考にしてください。

keichan88
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました。 少々相手にほだされてしまいまして、今困っています。参考にさせていただきます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

道路交通法は、道路上での事故に対しての法律ですので、公衆用道路以外での事故の場合は、難しいと思われます。  又、4年が経過していることから、時効との関係もあり人身事故への切り替えは、難しいと思われます。

keichan88
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました。

keichan88
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 知識がなく教えていただきたいのですが、加害者側は、どのような罪にあたり 時効は、どのぐらいでしょうか?わかりましたら、教えてください。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 そもそも、対象が道路交通法の事故でないため、証明自体が出ないものと思われます。その場合は管理者の証明書、それもなければ、診断書に事故が原因ということになっていれば、人身事故扱いができると思われます

参考URL:
http://www.mafmaf.com/magazine/data/009.html
keichan88
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました。もう少し頑張ってみます。

関連するQ&A