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雑種地に家は建てれますか?

雑種地に家は建てれますか?教えてください。 不動産会社の方は建ててもいいと言われたので購入しましたが、 購入した雑種地のある町内の人たちは 「そんな事できるわけがない。町内の何人かも雑種地をもっているが、建てれないから草だらけだ。」と言われました。 ちなみに 町内会長も「前にいろいろ調べてみたし、動いてもみたが、ありえない。雑種地では建てれない」と言われています。 もし可能ならどういうふうにすれば建てる事が出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20895
noname#20895
回答No.9

すでに回答がありますように、問題なく建築できます。家が建った後に宅地に地目変更すれば良いわけですが、別にしなくてもかまいません。家が建っているけど地目は山林のまま、なんて土地もいくらでもあります。

k726
質問者

お礼

山林にも家を建てていいんですね。 家が建てれないのは田、畑、調整区域の土地ということですね。 専門家の方のご回答有難うございました。

その他の回答 (8)

noname#59315
noname#59315
回答No.8

>宅建の方に相談していましたが、こういうことは土地家屋調査士に聞くことだったんですね。 ●いいえ、こういうこと(ご質問の件)は宅建主任者の方が専門です。 地目変更の登記は土地家屋調査士です。

k726
質問者

お礼

やはり相談は宅建の方なんですね。 土地家屋調査士は 「登記」の仕事ですね。 ご丁寧に有難うございました。

回答No.7

>市街化区域です。 調整区域はだめなんですね。 どっち?

k726
質問者

お礼

買った雑種地は調整区域ではなく 市街化区域になっています。

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.6

可能です 下記を参照してみてください http://www.to-ki.jp/center/useful/to027.asp

参考URL:
http://www.to-ki.jp/center/useful/to027.asp
k726
質問者

お礼

宅建の方に相談していましたが、こういうことは土地家屋調査士に聞くことだったんですね。 よくわかりました。 この雑種地の事は 約10年悩んでいた事です。 ネットで聞いてよかったです。 有難うございました

回答No.5

人に聞くより、その土地の存する市町の都市計画課に用途地域を聞きましょう。 市街化区域であれば建築OK 調整区域であれば、原則不可で都市計画法の許可が必要です。 >もし可能ならどういうふうにすれば建てる事が出来ますか? 用途区域を聞いて補足してください。

k726
質問者

お礼

市街化区域です。 調整区域はだめなんですね。 知りませんでした。 調べてみます。 ご丁寧に有難うございました。

noname#71482
noname#71482
回答No.4

遠い記憶なので自信ないのですが、宅地に地目変更すすれば問題ないと思います。 雑種地のままでいいかはよくわかりません。 確か宅地にすれば税金の軽減もあったような気がします。

k726
質問者

お礼

地目変更ですね。 土地家屋調査士の方に聞いてみたいと思います。 また、税金のことまで教えていただき 有難うございました。

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.3

土地家屋調査士に依頼して、土地地目変更登記をすれば出来ると思います。 お近くの土地家屋調査士さんに相談してみてはいかがでしょう。

参考URL:
http://hw001.gate01.com/tkh/chimoku.htm
k726
質問者

お礼

不動産会社の方の言われたとおりの ご回答でした。 リンクも貼ってくださって ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

雑種地というのは地目の種類です。 したがって、これをもって家が建てられるかどうかということではありません。 問題は、都市計画法による市街化区域なのかどうかでしょうね。市街化調整区域は原則的としては(例外あり)建てられません。 市街化区域ならば、用途地域指定によって、けんぺい率や容積率、建物の種類などの制限事項が決まってきます。

k726
質問者

お礼

市街化区域です。 あまり安いということで雑種地を買うのもよくないですね(笑) 調整区域であれば使い道がないわけですね。 「調整区域」覚えておきます。 有難うございました。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.1

雑種地であっても、市街化区域内であれば、家を建てるのは問題ありません。 地目は、その土地の土地利用の現況を示しているだけです。 家を建てれば、宅地に変わります。

k726
質問者

補足

ぜんぜん知りませんでした。 建てたら宅地に変わるんですね。 × 雑種地→宅地(町内会長さんはこれを言われたんだ                  と思います。)             ○ 雑種地→まず家を建てる→宅地   ということですね。 有難うございました。

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